時々ある相談だけど、そういうときは弁護士に相談して先に自首しちゃうんだよ。
相手方には「弁護士が受任した」という連絡を入れて一呼吸おいて、弁護士が、警察→保護者という順番で対応する。
http://www.sankei.com/west/news/160118/wst1601180062-n1.html
18歳以下の未成年と知りながら、女子高校生とみだらな行為をしたとして、京都府警宇治署は18日、青少年健全育成条例違反の疑いで、京都府宇治市の自営業の男(50)を逮捕した。同署によると、容疑を認めている。
逮捕容疑は、昨年12月1日午後7時ころ、京都市伏見区内のホテルで、市内の女子高校生(17)とみだらな行為をしたとしている。
同署によると、男と女子高校生は昨秋ごろに市内のゲームセンターで知り合ったという。女子高校生のスマートフォンの無料通話アプリ「LINE(ライン)」に残っていた男とのやり取りを目にした両親が、男に電話をかけて抗議。住所を聞き出し、男の自宅に赴くと告げたという。
これを受け、男は「性行為をした相手の両親が押しかけてきた」と警察に助けを求める110番。駆けつけた警察官が事情を聴き、男の犯行が明らかになったという
逮捕が先行すると、たいていの場合は慰謝の措置なく罰金で終わり、刑事処分が確定すると、被害児童に対する慰謝の措置は行われないことがほとんどです。
刑事事件確定後の被害児童からの賠償請求についても損害立証が困難であることと請求額が数十万止まりであることから、うまくいきません