児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

探偵事務所の事案(北海道警)

 詐欺・脅迫があっても、本当に児童を派遣してもらっていた人は、警察に相談する前に、最寄りの弁護士に相談して下さい。

http://www.police.pref.hokkaido.jp/info/soumu/soudanka/hot-180215.html
◎  事例
 探偵事務所をかたり  「以前あなたが利用したデリヘル(デリバリーヘルス)のヘルス嬢が実は未成年だったということが分かった。  親は児童売春容疑で警察に訴えると言っている。今なら示談できるので○○万円振り込んで欲しい。」 とデリヘル利用歴のある人や全く利用歴のない人にも利用事実があったかのように装い金を振り込むよう要求する。
 他には、
・  示談金40万のところ、あんたの態度がよいから10万円で示談してやる。
・  今まで数十人はほとんど示談に応じている
・  誠意があれば私が中に立って話を付けてやる
・  裁判になれば罰金300万と3年位の刑になる
・  「あんたは以前、デリヘルを利用しただろう。警察と会社に知られたくなかったら50万円払え。」 と金を要求する。 内容のものもあった。
○  金銭要求者は、上記探偵事務所のほか、法律事務所、弁護士事務所、デリヘル業者、○○企画等の名称を使用している。
○  この種振込要求事案は、主に過去にデリヘルを利用、又は利用はしてないが、電話を架けたことのあるという人を対象に、本年1月から急増している。
被害予防のアドバイス
○  慌てず落ち着いて、いわれのない金銭の要求には絶対に応じることなく、毅然とした態度できっぱり断りましょう。
○  自宅又は会社へ押し掛けてきて、金銭要求があった場合は110番通報すること。
○  再度電話がきた場合は、警察に相談していることを相手に告げること。
○  個人情報を一切教えないこと。
○  相手に携帯電話の番号を知られていることから、着信拒否又は電話番号の変更を行うこと。