児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

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店員に罰金、店は無罪 たばこ、15歳に販売 丸亀簡裁で判決

 未成年者喫煙禁止法は「「第五条  満二十年ニ至ラサル者ニ其ノ自用ニ供スルモノナルコトヲ知リテ煙草又ハ器具ヲ販売シタル者ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス」となっていて、5条違反は故意犯なので、店員は故意が認定されたもようです。

改訂特別刑法〔4:風紀・防犯、警察取締、労働〕(安西温著・警察時報社・平成3年)
煙草および器具の販売
酒類の未成年者に対する場合と異なって、販売する主体になんらの制限がなく、営業者であってその業態上煙草および器具を販売する者に限らず(菓子小売業者につき、長崎家裁昭和三八・九・九家裁月報一六・三・二ハ四)、また、営業者であると、はたまた営業者・代理人・同居者・雇人その他いずれ従業者であるとを問うところなく、刑事責任能力がある限り、すべての人が処罰の対象となる(喫茶店のウエイトレスが未成年の客の求めに応じて買いおき煙草を販売した事案につき、名古屋高裁昭和四0・三・一八)。
従って、営業者たる販売者がその代理人その他の従業者の違反によって責任を負うとする未成年者飲酒禁止法四条二項のごとき規定はない。また、販売のみを処罰し供与を処罰しないこと、販売の相手方が未成年者でなければならないことも同法と異なる。しかし、相手方が未成年者であること、その未成年者じしんがその自用に供するものであることを未必的にせよ認識して販売することを必要とする


 飲酒の場合は店員は営業者ではないと解説されていましたが
 喫煙については、営業者に限定されていません。

改訂特別刑法〔4:風紀・防犯、警察取締、労働〕(安西温著・警察時報社・平成3年)
営業者とは、当該営業の収支損益の帰属する実質上営業の主体と認められる者をいい、形式上営業許可名義人となっているか否かを問わない(名古産高裁金沢支部昭和32.9.17 )
ただし、営業者が未成年者または禁治産者であるときは、その営業に関し右未成年者が成年者と同一の能力を有する未成年者である場合(民六条一項)を除き、営業者に適用すべき罰則はその法定代理人に適用される(四条二項)。
また、営業者は、その代理人・同居者・雇人その他の従業者がその業務に関し違反行為をしたときに処罰されることがあるが(四条二項〉、この場合においても、実際の行為者である代理人や従業者を処罰する規定はなく、処罰の対象となるのはあくまで営業者のみであって、従業者の行為は罪とならない(大津家裁昭和四二・二・六 家裁月報一九・一一-一六二〉。
たとえ営業者である父親から営業行為一切を包括的にゆだねられた者であっても、営業者の代理人である以上は結論は同じである(福島家裁郡山支部昭和30.3.25、家裁月報七・五・七八〉。この場合の営業者の責任および営業者が法人である場合の処罰については、次項で述べる。

未成年者飲酒禁止法違反被告事件
【掲載誌】  家庭裁判月報19巻11号162頁
       主   文
被告人ねを科料九〇〇円に処する。
科料を完納することができないときは金四五〇円を一日に換算した期間その被告人を労役場に留置する。
被告人さは無罪。
       理   由

 (罪となるべき事実)
被告人ねは大津市において飲食店「ぼ」を経営し、その業態上酒類を販売しているもの、被告人さは同店店員をしているものであるが、被告人さは被告人ねの営業に関し昭和四一年六月二〇日午後七時ころ同店において客である○砂○子(昭和二四年一二月一八日生)および○藤○子(昭和二四年二月九日生)が未成年であり、かつ同人らが飲用するものであることを知りながら同人らに対しビール八本位を供与したものである。
 (証拠の標目)  (編省略)
 ところで被告人さの所為について考える。
 前示の各証拠を総合すると、前示罪となるべき事実中にある飲食店「ぼん」は単に名義上のみでなく、実際上も被告人ねが営業者であること、従つて被告人さは右飲食店の一従業者に過ぎないこと、そして一従業者に過ぎない右さが前示罪となるべき事実中の所為をなしたことの各事実が認められ、右認定を覆えすに足る証拠はない。
 そして未成年者飲酒禁止法(以下単に飲酒禁止法とする)は業態上酒類を販売または供与する営業者が未成年者に対し酒類を販売または供与することを禁止しているものであり、即ち営業者の法禁止に対する違反行為を構成要件としている。そして同法第四条第二項において従業者の業務に関する違反行為につき営業者を処罰する所謂転嫁規定を設けて、営業者は従業者の本法違反行為に付いても責任を免れることを得ない旨を明らかにしている。即ち、同法は営業者は、自己の違反行為に付いては勿論のこと、従業者の違反行為に付いても責を負うべきことを示しているが、他方事実上の行為者である従業者はその業務に関する違反行為を以ては処罰の対象としていないものと解するのが相当である。
検察官の意見は別紙論告要旨のとおりであるが
一、検察官は風俗営業取締法の「風俗営業を営む者」、古物営業法の「古物商」、鉱業法の「鉱業権者」等を挙げ、特に物価統制令および鉱業法に関する判決を示し、これらと同じように飲酒禁止法においても従業者を処罰の対象とすると主張する如くであるが、右両判決はそれぞれ物価統制令、鉱業法所定の罰則規定に関し、行為者本人の処罰は右両法令の規定上、右両法令の規定する両罰規定の適用を俟たずして処罰し得る旨を正当に判示したものである。けだし右法令の両罰規定は行為者本人を処罰の第一対象としていることを前提として、その行為者によつて代表または代理される法人または人も責任を負うべき旨を規定しているものであるからである。
 風俗営業取締法、古物営業法の両罰規定も同様に解せられる。それ故両罰規定のない飲酒禁止法に適切な判決といい難く、飲酒禁止法は両罰規定がないこそ、前示転嫁規定によつて行為者本人により代表または代理される者を処罰の対象とすることができ、この点両罰規定が行為者本人によつて代表または代理される法人または人を処罰の対象にとらえているのと軌を同じくするけれども、行為者本人を処罰の対象としているか否かの点で転嫁規定と両罰規定とは異なるのである。故に右両罰規定を有する挙示の法令の解釈を以て直ちに両罰規定がなく、却つて転嫁規定を有する飲酒禁止法の解釈を律しようとする見解には同調できない。
二、また検察官は飲酒禁止法と立法趣旨が極めて類以する未成年者喫煙禁止法(以下単に喫煙禁止法とする)においてはその第四条で犯罪の主体に制限がないことを挙げ、これと対比して、飲酒禁止法も同断であるとするものの如くである。たしかに飲酒禁止法と喫煙禁止法とは、未成年者保護法規であるという点で立法趣旨を同じくするものと見られるが、右両法の立言が異つていることは明らかで、その立言の相異は煙草の販売並に喫煙の態容と酒類の販売並に飲酒の態容の相異より来る取締方法の相異によるものと見られるから、喫煙禁止法において処罰の対象に制限ないからとて直ちに飲酒禁止法においても然りであるとする見解には左担できない。
三、更に検察官は、飲酒禁止法第四条第二項の「・・・・・・・・・本法ニ違反・・・・・・・・・」とあることを以て、従業者にも明確に本法遵守の義務を認めていて、違反の事実行為をも処罰することを前提とした規定であると主張する。勿論右法条は従業者の法遵守義務を否定したものではないと解されるが、それだからとて従業者が処罰の対象となつているとするのは相当でなく、むしろ処罰の点は営業者に転嫁されていると見るべきである。恰も喫煙禁止法、飲酒禁止法共に、それぞれの第一条において、未成年者の喫煙、飲酒を禁止してその遵守義務を認めながら、未成年者をその行為の故に処罰の対象とはしていないのと趣を同じくしているのである。
四、以上によつて飲酒禁止法においては従業者の本法違反行為は従業者にとつては罪とならないものと構成されていると解されるので、従業者たる被告人さの前示所為は被告人さにとつて罪とならないから、刑事訴訟法第三三六条に則り無罪の言渡をすべきものである。
 (法令の適用)
  被告人ねに対し未成年者飲酒禁止法第一条第三項、第三条、第四条第二項、罰金等臨時措置法第二条第二項、刑法第一八条、被告人さに対し刑事訴訟法第三三六条を各適用して主文のとおり判決する。(裁判官坂本徳太郎)
別紙
       検察官の論告要旨
 本件事実関係については被告人両名とも公判廷において認めているところで関係証拠により証明十分である。
  そこで被告人さの刑事責任即ち未成年者飲酒禁止法における従業者処罰について述べる。
(一) 同法第一条三項には「営業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ販売マタハ供与スル者ハ満二〇年ニ至ラザル者ノ飲用ニ供スルコトヲ知リテ酒類ヲ販売マタハ供与スルコトヲ得ズ」と規定しており、一応表見的には営業者即ち事実上の経営者が同条項に違反したときに経営者のみを処罰するもののようにも解される。
  現在の特別法の罰則の規定の態様を見るに風俗営業取締法では「風俗営業を営む者は」と、古物営業法では「古物商」と、鉱業法では「鉱業権者」等と規定しているため従業者をも含むか否か明確でない。
  ところで従業員処罰は各本条に基くものか或いは両罰規定に基くものかについて「物価統制令第三条一項に『価格等ハ其ノ統制額ヲ超エテ契約シ支払ヒマタハ受領スルコトヲ得ズ』と規定するのは自然人のみならず法人に対してもかかる行為を禁止している趣旨であること疑いなく、しかも法人についてはその行為を実際担当するのはその代表者なのであつて代表者の行為が即ち法人の行為に外ならないのであるから同条の禁止は同時にまた法人の代表者に対しても向けられていると解するのでなければ意味をなさない。してみれば被告人が法人の代表者として小麦粉を統制額を超えて買受けた行為はまさに右第三条の規定に違反したもので同令第三三条第一号の『第三条ノ規定ニ違反シタル者』という構成要件に直接該当するというべきであるから右の所為につき被告人を処罰するにあえてそのほかに同令第四〇条を適用する必要はない訳である」 (東京高判昭二七・九・三〇)
 「然し所謂の鉱業法一九四条はいわゆる両罰規定に関するもので同法第一九一条ないし一九三条の違反行為をした行為者本人を罰するについては刑法の原則に従い直ちに右各条項の違反として処罰すべく右一九四条の規定をまつてはじめて処罰の根拠が与えられる訳ではない」 (名古屋高判昭三五・一一・七)等の判例があり、右判例の趣旨よりして各本条の「営業者」 「鉱業権者」「風俗営業者」等は単に業務主のみを対象とするものではなく、業務主の手足となつて働く従業者をも含むと解釈しなければならず、かかる解釈こそ取締の効果を高め、また少年の保護育成にも寄与するものである。従つて未成年者飲酒禁止法に謂うところの「営業者」の中にはそれらの業務に従事する凡ての人を含むと解釈すべきである。
(二) 未成年者飲酒禁止法と立法趣旨等が極めて類似する未成年者喫煙禁止法においてはその第四条で犯罪の主体に制限がないこととも対比して考慮すべきである。
(三) 未成年者飲酒禁止法第四条二項には「営業者ハ其ノ代理人、同居者、雇人、其ノ他ノ従業者ニシテ本法ニ違反シタルトキハ自己ノ指揮ニ出テサルノ故ヲ以テ処罰ヲ免レルコトヲ得ズ」とあり従業者にも明確に本法の遵守義務を認めているのであつて違反の事実行為者をも処罰することを前提とした規定と思料される。以上の如く、被告人大西も未成年者飲酒禁止法の「営業者」の概念に含まれるものと解釈され被告人両名の刑事責任は明らかであるので相当法条適用の上、被告人両名を各科料九〇〇円に処するを相当と思料する。

未成年者飲酒禁止法違反被告事件
福島家庭裁判所郡山支部判決昭和38年1月23日
【掲載誌】  家庭裁判月報15巻5号141頁

       主   文

 被告人Yを科料八百円に処する。
 右科料を完納することができないときは金二百円を壱日に換算した期間その被告人を労役場に留置する。
 被告人Xは無罪

       理   由

一 罪となるべき事実
 被告人Yは、福島県郡山市地で、山小屋というカフェーを経営しているものであるが、従業員であるYは、被告人の業務に関し昭和三七年七月一五日、右山小屋の店舗で、満二〇年に至らないN(昭和一九年九月一四日生)S(昭和一九年九月二〇日生)及びM(昭和二〇年一月二〇日生)が、同人等の飲用に供するものであることを知りながら同人等に対しビール二本を販売したものである。
一 法令の適用
 法律によると、被告人Yの行為は、未成年者飲酒禁止法第一条第三項第三条第四条第二項罰金等臨時措置法第二条第二項に当るので、その金額範囲内で同被告人を主文第一項掲記の刑に処し、刑法第一八条により科料不完納の場合の換刑処分について主文第二項掲記のように裁定する。
なお、本件公訴事実中
 被告人Xは、郡山市「屋」(経営者Y)の従業員であるが、昭和三七年七月一五日午後一〇時頃、同カフェー内においてN(昭和一九年九月一四日生)S(昭和一九年九月二〇日生)M(昭和二〇年一月二○日生)の三名に対し、同人等がいづれも満二〇年に満たない者であることを知りながら、ビール二本を飲ませて之の代金四○○円を受取り、もつて未成年者に対し酒類を販売したものであるとの点について判断する。
 証拠によると
一 被告人Yは昭和三四年六月頃から肩書住居で「山小屋」というカフェーを営んでいるものであり、被告人XはYに雇われ同店に女給として稼働しているものであること。
一 XはYの業務に関し、昭和三七年七日一五日、来店したいずれも満二〇年に満たない高校生であるN、S及びM等がビールを注文するや、ビール二本を提供し、同人等は同店でこれを飲用し代金四〇〇円を受取つたこと。
以上の事実が認められる。
 惟うに、未成年者飲酒禁止法(以下法という)はその第四条第二項で従業者の業務に関する違反行為につき営業者を処罰する所謂転嫁罰規定を設けていかが、事実上の行為者である従業者の業務に関する違反行為についてはその責任を問う何等の規定はない。、
 而して法はその第一条第三項で業態上酒類を販売する営業者に対し酒類を販売することを禁止しているものであり即ち営業者の法禁止に対する違反行為を構成要件としているところからすれば、事実上の行為者である従業者のその業務に関する法禁止に対する違反行為は処罰の対象とならないものと解すべきである。
 よつて、被告人Xの本件行為は罪とならないものであるから刑事訴訟法第三三六条により無罪の言渡をする。
 それで、主文の通り判決した。
 検察官 高塚英明 出席(裁判官 木村精一)

未成年者飲酒禁止法違反被告事件に対する控訴
【事件番号】 名古屋高等裁判所金沢支部判決昭和32年9月17日

【掲載誌】  高等裁判所刑事裁判速報集213号
       高等裁判所刑事裁判特報4巻18号476頁
       家庭裁判月報9巻9号62頁

 按ずるに未成年者飲酒禁止法にいう「営業者」とは名義上の営業者をいうのではなく、事実上の営業者を指称するものと解するを相当とする。けだし未成年者飲酒禁止法は未成年者の健全なる育成を図るためその飲酒を取締るのが目的であつて、原判決がいうように同法にいう営業者を営業名義人に限定するときは無断で営業者を他人名義にした場合久は営業名義人が死亡者であつたり或は架空の者であつた等の場合は、たとえ事実上の営業者にしてその業態上酒類を販売又は供与する者が、満二十年に至らない者の飲用に供することを知つて酒類を販売又は供与したとしても営業名義がその者でない限り取締の対象を欠き未成年者に飲酒させないことを取締ることが不可能となり法の目的を達成することができないことになるからである。
 本件につきを綜合検討すれば風俗営業取締法及び食品衛生法による営業許可名義人は従来よりいずれもいでありかつ同人がいずれも事実上の営業者であつたものであるが、同人は老齢のため昭和二十九年五月頃より営業の一切は被告人に譲り爾来風俗営業取締法及び公衆衛生法による営業はいの名義において事実上被告人が経営し来り公衆衛生法による営業は昭和三十一年一月一日以降は名実ともに被告人が営業者となつたことが認められる。
 従つて被告人は昭和三十一年四月当時料亭業及び料理店「谷村屋」の経営者であり未成年者飲酒禁止法にいわゆる営業者といわなければならない。原判決が「未成年者飲酒禁止法第一条第三項の営業者というのは現実にみずからその営業の執行に従事しおる場合であろうと、あるいはその業務を挙げて他人に委ねている場合であるとを問わずその営業名義人である者を指称する。」と解し本件につき同法条を適用しなかつたことは法令の解釈適用を誤つたものというべく、また原判決が「被告人は夫二郎と共にその経営を包括的に右営業者である谷村やいから委ねられ同人に代つてその業務の執行に従事しておる立場にあるもの」と認定したことは事実を誤認したものというべきである。右誤りは判決に影響を及ぼすことが明らかであるから他の論旨につぎ判断するまでもなく原判決は破秦すべきである。論旨は理由がある。(裁判長判事 高城運七 判事 成智寿朗 判事 沢田哲夫)
    【主文は出典に掲載されておりません。】

  店は4条ですが、「店についてはシステムの導入に加え、店員に未成年者への酒やたばこの販売禁止を周知する「確認表」に毎月、署名させていたと指摘。「事業主として、必要な注意を尽くしている」」で免責されるのかなあ。

未成年者飲酒禁止法
(大正十一年三月三十日法律第二十号)
第一条  満二十年ニ至ラサル者ハ酒類ヲ飲用スルコトヲ得ス
○3 営業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ販売又ハ供与スル者ハ満二十年ニ至ラサル者ノ飲用ニ供スルコトヲ知リテ酒類ヲ販売又ハ供与スルコトヲ得ス
○4 営業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ販売又ハ供与スル者ハ満二十年ニ至ラザル者ノ飲酒ノ防止ニ資スル為年齢ノ確認其ノ他ノ必要ナル措置ヲ講ズルモノトス
第三条  第一条第三項ノ規定ニ違反シタル者ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス
○2  第一条第二項ノ規定ニ違反シタル者ハ科料ニ処ス
第四条  法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者ガ其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ前条第一項ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ同項ノ刑ヲ科ス

未成年者喫煙禁止法
(明治三十三年三月七日法律第三十三号)

最終改正:平成一三年一二月一二日法律第一五二号

第一条  満二十年ニ至ラサル者ハ煙草ヲ喫スルコトヲ得ス
第二条  前条ニ違反シタル者アルトキハ行政ノ処分ヲ以テ喫煙ノ為ニ所持スル煙草及器具ヲ没収ス
第三条  未成年者ニ対シテ親権ヲ行フ者情ヲ知リテ其ノ喫煙ヲ制止セサルトキハ科料ニ処ス
○2 親権ヲ行フ者ニ代リテ未成年者ヲ監督スル者亦前項ニ依リテ処断ス
第四条  煙草又ハ器具ヲ販売スル者ハ満二十年ニ至ラザル者ノ喫煙ノ防止ニ資スル為年齢ノ確認其ノ他ノ必要ナル措置ヲ講ズルモノトス
第五条  満二十年ニ至ラサル者ニ其ノ自用ニ供スルモノナルコトヲ知リテ煙草又ハ器具ヲ販売シタル者ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス
第六条  法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者ガ其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ前条ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ同条ノ刑ヲ科ス

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11769127.html?ref=nmail_20150523mo&ref=pcviewpage
店員に罰金、店は無罪 たばこ、15歳に販売 丸亀簡裁で判決
2015年5月23日05時00分
 コンビニにあるタッチパネル式の年齢確認システムで、「私は20歳以上です」と答えた15歳(当時)の少年にたばこを売った行為は、犯罪にあたるのか。この点が争われた裁判で、香川県の丸亀簡裁が40代の元店員の男性に、求刑通り罰金10万円の判決を言い渡していたことがわかった。少年が「ほおににきびがあるなど、あどけない顔」だったのが決め手となった。

 男性が問われたのは、未成年者喫煙禁止法違反の罪。監督を怠ったとされた店も同罪で起訴されたが、システムを導入していたなどとして、無罪(求刑罰金10万円)とされた。店員と検察の双方が控訴。高松高裁で審理が続いている。

 少年にたばこを売ったのは、大手コンビニ「ローソン」(本社・東京都品川区)のフランチャイズ店。昨年10月の判決によると、男性は2013年4月22日夜、少年(当時高校1年生)が未成年で、喫煙するかもしれないと認識しながら、たばこ「メビウス」2箱(820円)を売った。

 公判で男性は「未成年だとわからなかった」などと起訴内容を否認した。しかし東根正憲裁判官は、少年が「一見して未成年者であるとわかる顔立ち」と指摘し、証言などから、男性は少年が年齢確認ボタンを押すころに顔を見たと認め、「レジ対応が忙しいなどとして、身分証を確認せずに販売した」と結論づけた。

 一方、店についてはシステムの導入に加え、店員に未成年者への酒やたばこの販売禁止を周知する「確認表」に毎月、署名させていたと指摘。「事業主として、必要な注意を尽くしている」と判断した。