2015-05-25から1日間の記事一覧
未成年者喫煙禁止法は「「第五条 満二十年ニ至ラサル者ニ其ノ自用ニ供スルモノナルコトヲ知リテ煙草又ハ器具ヲ販売シタル者ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス」となっていて、5条違反は故意犯なので、店員は故意が認定されたもようです。 改訂特別刑法〔4:風紀…
@okumuraosaka: 【奥村徹弁護士の回答】 雇用関係の児童淫行罪というのはしばしば見かけるので、「児童 | URL #弁護士ドットコム2015-05-25 22:54:43 via 弁護士ドットコム @okumuraosaka: 刀傷とかあると、殺人事件で捜査するのかな。公訴時効なんていつの…