児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

大分県・青少年の健全な育成に関する条例の改正に関する県民意見募集について

大分県も自撮り要求禁止を盛り込む方向です。
https://www.pref.oita.jp/soshiki/13255/seisyounenkennzennikuseijyourei.html

 「児童」と「青少年」が混在していて、18歳未満で婚姻している場合とか「営業を許された18未満の者は、「児童」ですけど大分県条例の「青少年」には該当しません。この場合児童ポルノ要求行為は処罰できないので、改正の趣旨は達成できません。

大分県青少年の健全な育成に関する条例の解説H25
(2) 第1号中「他の法令により成年者と同一の能力を有する者」とは、民法明治29年法律第89号)第6条の規定により行為能力を認められた18歳未満の男女及び同法第753条の規定により成人に達したものとみなされる婚姻している16歳以上の女子がこれに当たる。
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民法
第六条(未成年者の営業の許可)
1 一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。
2前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第四編(親族)の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。
第七五三条(婚姻による成年擬制
 未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。

青少年の健全な育成に関する条例(昭和41年大分県条例第40号)
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 青少年 18歳未満の者(他の法令により成年者と同一の能力を有する者を除く。)をいう。

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https://www.pref.oita.jp/uploaded/attachment/2034240.pdf
(青少年に児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止)(新設)
第三十七条の二
何人も、青少年に対し、次に掲げる行為を行ってはならない。
一青少年に拒まれたにもかかわらず、当該青少年に係る児童ポルノ等(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第二条第三項に規定する児童ポルノ(以下単に「児童ポルノ」という。)又は同法第七条第二項に規定する電磁的記録その他の記録をいう。次号において同じ。)の提供を行うように求めること。
二青少年を威迫し、欺き、若しくは困惑させ、又は青少年に対し対償を供与し、若しくはその供与の約束をする方法により、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を行うように求めること
(罰則)
第四十七条
4第三十七条の二の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金又(新設)は科料に処する