http://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_9366475_po_02630212.pdf?contentNo=1
外国の立法 (2015.5)
【ドイツ】 児童ポルノ等の取締りを強化するための刑法典の改正
2015 年 1 月、児童ポルノ等の取締りを強化するために刑法典が改正された(BGBl. I S.10)。従来、児童(14 歳未満)ポルノ(第 184b 条)又は青少年(14 歳以上 18 歳未満)ポルノ(第184c 条)は、児童又は青少年の性行為を描写した画像のみとされていたが、この定義が拡大され、全部又は一部が非着衣で不自然に性を強調した姿勢の児童又は青少年を描写した画像が追加された。児童ポルノについては、さらに、児童の非着衣の性器又は臀部を描写した画像で性欲を刺激するものも定義として追加され、児童ポルノの所持又は所持の企図に係る自由刑の期間の上限が 2 年から 3 年に引き上げられた。また、児童ポルノ及び青少年ポルノの動画中継の主催及び閲覧が禁止された(第 184e 条)。その他、第三者から対価を得るために 18 歳未満の者の裸の画像を製造、提供及び入手することの禁止、第三者に対し、被写人物の名誉を著しく傷つける画像へのアクセスを可能とすることの禁止(第 201a条)等、改正法は広範な内容を含む。 (海外立法情報課・渡辺 富久子)
・BT-Drucksache 18/2601, 3202(neu)