鳥取県青少年健全育成条例の児童ポルノ要求行為禁止規定は「正当な理由がある場合」とされているだけで手段が限定されていないので、県警本部から「解説により、明記する必要がある」と指摘されている。
大阪府民にも適用されるのに、解説書が入手できません。
鳥取県子育て・人材局子育て王国課長様
鳥取県警察本部生活安全部少年人身安全対策課長l 児童ポルノ等の提供の求めの禁止案について
○ 「正当な理由のある場合を除き青少年に対し、当該青少年にかかる児童ポルノ等の提供を求める行為」を処罰対象とする変更案については、異論はありません。
○解説により、「正当な理由がある場合」を明記する必要があると考えます。
○本条例改正での規制対象として想定されるSNS等を通じての「児童ポルノの要求」の場合、県外者が当県の青少年に対し犯行することも想定されますので、条例が及ぶ範囲について解説により明記する必要があると考えます。
例~本規定は、刑法の属地主義の原則により、構成要件該当事実の一部が鳥取県内で発生した場合に適用される。すなわち、要求を行う者又は要求を受ける者(青少年)のいずれかが鳥取県内に所在する場合などに適用される。
~ ※参考~昭和61年12月2日高松高裁判決
2罰則案について
○ 「6月以下の懲役又は30万円以下の罰金」と懲役刑を設ける変更案については、異論はありません。‘
O児童ポルノ規制法違反は、原則、故意犯を罰則対象にしていることから、本条例の改正部分を罰則規定の年齢知情の特則に含めることは、妥当でないと考えます。
鳥取県青少年健全育成条例
(児童ポルノ等の提供の求めの禁止)
第18条の2 何人も、正当な理由がなく、青少年に対し、当該青少年に係る児童ポルノ等(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第2条第3項に規定する児童ポルノ又は同法第7条第2項に規定する電磁的記録その他の記録をいう。)の提供を求めてはならない。
(令2条例56・追加)第6章 罰則
第26条
5 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(4) 第18条の2の規定に違反した者