児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

不真正身分犯が重いのは矛盾か?

 熱気球のパイロットは、プロパンガスの充填とか、タンク交換とかもやるので、アメリカでやったことがあります。

 無届販売罪と保安主任者設置義務違反罪を比較するんですね。
 一般に、身分者の法定刑は重いような気がします。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080116i101.htm?from=main1
届け出業者、「無届け」より厳しい…高圧ガス法罰則に矛盾
溶接に使う酸素ガスなどの取り扱いを規制する高圧ガス保安法で、届け出業者よりも無届け業者に対する罰則の方が軽くなっていることがわかった。

 東京都知事に無届けで酸素ガスを販売したとして、警視庁が都内の溶接材料販売会社を同法違反の疑いで摘発して判明。同庁は所管の経済産業省に「罰則に矛盾がある」と指摘した。無届け業者の摘発は、1951年施行の旧高圧ガス取締法を含めて例がないというが、矛盾は57年間も続いていた。
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 摘発にあたって、同課で適用条文を調べたところ、無届け業者の罰則は「30万円以下の罰金」と規定されているのに、届け出業者が国家資格の「高圧ガス販売主任者」を置かずに販売した場合は「6月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金」という重い罰則が科せられることがわかった。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO204.html#1000000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
高圧ガス保安法
(昭和二十六年六月七日法律第二百四号)
(販売事業の届出)
第二十条の四  高圧ガスの販売の事業(液化石油ガス法第二条第三項 の液化石油ガス販売事業を除く。)を営もうとする者は、販売所ごとに、事業開始の日の二十日前までに、販売をする高圧ガスの種類を記載した書面その他経済産業省令で定める書類を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一  第一種製造者であつて、第五条第一項第一号に規定する者がその製造をした高圧ガスをその事業所において販売するとき。
二  医療用の圧縮酸素その他の政令で定める高圧ガスの販売の事業を営む者が貯蔵数量が常時容積五立方メートル未満の販売所において販売するとき。


第八十三条  次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
二の六  第二十条の四の規定による届出をしないで高圧ガスを販売した者又は虚偽の届出をした者

(保安主任者及び保安企画推進員)
第二十七条の三  前条第一項第一号に掲げる第一種製造者のうち一日に製造をする高圧ガスの容積が経済産業省令で定めるガスの種類ごとに経済産業省令で定める容積以上である者は、経済産業省令で定める製造のための施設の区分ごとに、経済産業省令で定めるところにより、製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、高圧ガス製造保安主任者(以下「保安主任者」という。)を選任し、第三十二条第四項に規定する職務を行わせなければならない。

第八十一条  次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
三  第十六条第一項、第二十条第一項若しくは第三項、第二十七条の二第一項、第三項若しくは第四項、第二十七条の三第一項若しくは第二項、第二十七条の四第一項、第二十八条第一項、第三十三条第一項、第四十八条第一項から第四項まで、第五十一条第一項又は第五十二条第一項の規定に違反した者