児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

12歳との児童買春罪+強姦(177条後段)

 児童買春罪の裁判例を見ると、児童買春・12歳・1件だと、強姦罪が起訴されたものはなく、全部執行猶予になっています。強姦既遂だと実刑になりますので、必死に示談したからだと思われます。
 13歳未満とは知らなかったとして捜査弁護を担当した事件は、罰金になっています。
 強姦罪・13未満・1罪の裁判例を見ると、32件中27件が実刑になっています。

 13未満は性的承諾能力がなく、児童買春の約束能力もないと思いますので児童買春罪はおかしいと思います。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20141022/k10015615481000.html
警察の調べによりますと、この職員は、ことし1月、横浜市港南区のホテルで、小学6年生の女子児童に現金5000円を渡してみだらな行為をしたとして、児童買春などの疑いがもたれています。
調べに対し「思い出せない」と供述し、容疑を否認しているということです。
職員は、インターネットの掲示板を通じて女子児童と知り合ったとみられるということで、警察は詳しいいきさつを調べています。