児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

控訴理由に判断示していない高裁判決

 外れだったようです。

   主      文
原判決を破棄する。
被告人を懲役及び罰金万円に処する。
その罰金を完納することができないときは,金万円を1日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
この裁判が確定したから年間その懲役刑の執行を猶予する
理      由 
本件控訴の趣意は,弁護人作成の控訴趣意書に,これに対する答弁は,検察官作成の答弁書に,それぞれ記載されているとおりであるから,これらを引用する。
論旨は,原判決には・・・としている点で法令の解釈適用に誤りがあり,これらの誤りは判決に影響を及ぼすことが明らかなものであるというのである。
 諭旨に対する判断に先立ち,職権で原審記録を調査して検討するに,原判決には次のような法令の解釈適用の誤りがある。
 すなわち、・・・原判決は結局その全部について破棄を免れない。
 そこで,論旨に対する判断を省略し,刑訴法397条1項,380条により原判決を破棄し,同法400条ただし書により当裁判所において更に判決する。