「自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)」の要件を立証するのに、もう1件性犯罪を立件しないとだめみたいな雰囲気ですね。
http://www.kobe-np.co.jp/news/jiken/201608/0009425788.shtml
児童のわいせつ画像を携帯電話に保存していたとして、兵庫県警垂水署は25日、児童買春・ポルノ禁止法(単純所持)の疑いで、神戸市垂水区に住む会社員の男(22)を書類送検した。捜査関係者への取材で分かった。兵庫県警によると、個人が趣味で持つ「単純所持」容疑が処罰の対象となった2015年7月以降、摘発は県内で初めて。捜査関係者によると、書類送検容疑は今年6月17日、性的好奇心を満たすため、13歳未満とみられる女児の全裸写真など5点をスマートフォンに保存していた疑い。男は「インターネットで収集した。ほかにも数百枚、保存していた」と容疑を認めているという。
男は同月15日、同区の路上で、スマートフォンに保存していた少女のわいせつ画像を同区の小学6年の女児(12)に見せたとして、県迷惑防止条例違反の疑いで垂水署に逮捕されていた。