児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

県迷惑防止条例違反の疑いで垂水署に逮捕された者が所持していたという単純所持罪の逮捕事例

「自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)」の要件を立証するのに、もう1件性犯罪を立件しないとだめみたいな雰囲気ですね。

http://www.kobe-np.co.jp/news/jiken/201608/0009425788.shtml
 児童のわいせつ画像を携帯電話に保存していたとして、兵庫県警垂水署は25日、児童買春・ポルノ禁止法(単純所持)の疑いで、神戸市垂水区に住む会社員の男(22)を書類送検した。捜査関係者への取材で分かった。兵庫県警によると、個人が趣味で持つ「単純所持」容疑が処罰の対象となった2015年7月以降、摘発は県内で初めて。

 捜査関係者によると、書類送検容疑は今年6月17日、性的好奇心を満たすため、13歳未満とみられる女児の全裸写真など5点をスマートフォンに保存していた疑い。男は「インターネットで収集した。ほかにも数百枚、保存していた」と容疑を認めているという。

 男は同月15日、同区の路上で、スマートフォンに保存していた少女のわいせつ画像を同区の小学6年の女児(12)に見せたとして、県迷惑防止条例違反の疑いで垂水署に逮捕されていた。