実刑になっています。
広島高裁岡山支部と大阪高裁とで判例が分かれているところなので、控訴して欲しかったところです。
だいたい、わいせつ行為を強要した場合は、強制わいせつ罪のみが成立して強要罪は成立しないとされていますし。
強要,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件
平成25年8月8日刑事第3部判決
判決
上記の者に対する強要,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件について,当裁判所は,検察官B,C及び弁護人安達浩之出席の上審理し,次のとおり判決する。
理 由(罪となるべき事実)
被告人は,インターネットサイトを通じて知り合った●●●●●の長女(当時13歳,以下「被害児童」という。)が18歳に満たない児童であることを知りながら,被害児童の顔と下着姿の画像データを入手し,これをインターネット上の掲示板に掲載すると言って脅迫した上,児童ポルノ画像を製造しようと考え,平成25年4月21日,市α×丁目××番地×a×××号室の被告人方において,被害児童の顔及び下着姿等を撮影した画像データを被告人の携帯電話機に電子メールの添付ファイルとして送信させた上,被告人の携帯電話機を使用して,被害児童に対し,「顔とブラ掲示板に載せるから」「大きな投稿掲示板に載せるから!」「お前が俺にだけ見せるなら他の奴に見せたりしない」「マンコも撮れよ」などと記載した電子メールを送信して,被害児童に閲読させて脅迫し,被害児童の陰部等を被害児童の携帯電話機付属のカメラにより撮影して,その画像データを被告人の携帯電話機に電子メールの添付ファイルとして送信することを要求し,もしその要求に応じなければ,被害児童の身体等にいかなる危害を加えられるかもしれない旨告知して怖がらせ,よって,その頃,東京都内の被害児童方において,被害児童に,その陰部等を露出した姿態をとらせ,これを被害児童の携帯電話機付属のカメラにより撮影させた上,その画像データ4点を,被害児童の携帯電話機から被告人の携帯電話機に電子メールの添付ファイルとして送信させ,その頃,前記被告人方において,同画像データ4点を被告人の携帯電話機で受信して,同画像の電磁的記録を同携帯電話機本体の内蔵記録装置に記録・保存し,もって被害児童に義務のないことを行わせるとともに,衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した児童ポルノを製造した。
(証拠の標目)《略》
(法令の適用)
罰条 強要につき,刑法223条1項
児童ポルノの製造につき,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律7条3項,1項,2条3項3号
観念的競合 刑法54条1項前段,10条(犯情の重い強要罪の刑で処断)
未決勾留日数の算入 刑法21条
訴訟費用の不負担 刑事訴訟法181条1項ただし書
平成25年8月8日
東京地方裁判所刑事第3部
裁判官 齊藤啓昭