「徒らに性欲を興奮または刺激せしめ、且つ普通人の正常な性的差恥心を害し、善良な性的道徳観念に反すること」をいう。すなわち、主観的には、性欲を興奮または刺激させようとする意図のもとに、客観的には、性欲を興奮・刺戟させ、一般人の正常な性的差恥心を害し、善良な性的道徳観念に反する程度の行為がなされることを要する(滝川=竹内91頁 )大塚仁 刑法各論上巻P193

 傾向犯なんだなあ。