児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「徒らに性欲を興奮または刺激せしめ、且つ普通人の正常な性的差恥心を害し、善良な性的道徳観念に反すること」をいう。すなわち、主観的には、性欲を興奮または刺激させようとする意図のもとに、客観的には、性欲を興奮・刺戟させ、一般人の正常な性的差恥心を害し、善良な性的道徳観念に反する程度の行為がなされることを要する(滝川=竹内91頁 )大塚仁 刑法各論上巻P193

 傾向犯なんだなあ。