児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

強制わいせつ罪の性的意図必要説(傾向犯説)

 傾向犯説で書けと言われれば、判例並べれば十分でしょう。
 性的傾向不要と主張すると、最決S45(傾向犯説)が重いので、今からでも傾向犯説の判例を量産することができます。

1 原判決が性的傾向不要としたのは誤りである 3
2 被告人には性的意図が微塵もなく併存もしてなかったこと
3 強制わいせつ罪の保護法益は純粋な被害者の性的自由ではないこと 31
?不要説は処罰範囲が不明確 31
?不要説は乳幼児の保護に欠ける 33
4 保護法益を個人の権利と解したとしても、性的意図不要という結論にはならないこと 34
6 最決S45.1.29の多数意見も純粋個人的法益説ではないこと 34
6 最決S45.1.29は変更されていないこと(原判決は東京高裁h26.2.13を誤解していること) 36
(1)最近の傾向犯の判例 36
?広島高裁h23.5.26*1 36
?東京高等裁判所H28.2.19*2(上告中) 36
?広島高裁岡山支部H22.12.15*3 37
?福岡高裁h26.10.15*4 37
?東京高裁h13.9.18*5 38
(2) 原判決は東京高裁h26.2.13を聞きかじって誤解していること 38