強制わいせつ罪について傾向犯説を採ると、いじめ目的でわいせつ行為をした場合には、強制わいせつ罪とは成りにくく、強要罪で立件されることになります。
被害者からみれば暴行脅迫で性的自由を侵害されているのですがそれは罪に問われません
強制わいせつ罪の保護法益を社会的法益だと理解していた時代の名残ですが、最近の判例も傾向犯説です。
被害者側の弁護士が、非傾向犯説の裁判例(八日市場支部など)を盾にとって頑張れば変わるかも知れません。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140424-00000586-san-soci
神戸市内の私立高校で同級生の男子生徒に集団でわいせつ行為を強要したとして、兵庫県警少年捜査課などは24日、強要容疑で同校2年の少年ら16、17歳の5人を逮捕、送検したと発表した。5人は「男子生徒が抵抗せず、言うことを聞く様子が楽しかった」と容疑を認めているという。
5人の逮捕、送検容疑は昨年9〜11月、2、3人ずつ2回にわたり、休み時間の同校教室内で、当時1年生だった男子生徒(16)にわいせつな行為を強要したとしている。同課によると、5人は昨年、男子生徒と同じクラスに在籍。男子生徒に暴行を加えて怖がらせ、わいせつ行為を無理強いしたとみられる。5人のうち1人が今年1月に窃盗容疑で逮捕され、所持品のスマートフォンから男子生徒にわいせつ行為を強要する様子を撮影した動画4点が見つかり、県警が調べていた。