児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2016-08-02から1日間の記事一覧

謝罪のために裸にさせ撮影した事例

こういう判例があるので、謝罪のためであって「犯人の性欲を刺戟興奮させまたは満足させるという性的意図」がなかったということだと、強制わいせつ罪は成立しないことになる。 事件番号】 最高裁判所第1小法廷判決 【判決日付】 昭和45年1月29日 弁護…

強制わいせつ罪の性的意図必要説(傾向犯説)

傾向犯説で書けと言われれば、判例並べれば十分でしょう。 性的傾向不要と主張すると、最決S45(傾向犯説)が重いので、今からでも傾向犯説の判例を量産することができます。 1 原判決が性的傾向不要としたのは誤りである 3 2 被告人には性的意図が微塵も…

2016年08月02日のツイート

@okumuraosaka: 【奥村徹弁護士の回答】 仮に 被害者から提出された画像が加工されていたとしても、被 | URL #弁護士ドットコム2016-08-02 22:51:52 via 弁護士ドットコム @okumuraosaka: 金沢市内にタクシーを停め、後部座席で酒に酔って寝ていた20代女性…