名古屋地裁H25.9.9
(罪となるべき事実)
第1 被告人は,顧問をしていた高校の柔道部所属のB(以下「B」という。)に強いてわいせつな行為をしようと考え,平成22年11月下旬頃から同年12月上旬頃,愛知県弥富市α×丁目××番地×所在の柔道部寮1階被告人居室において,B(当時16歳)の腰にテーピング用テープを貼った際Bが身に着けていた半ズボン,下着を下ろした上,同女のでん部等を両手でなでるなどし,もって強いてわいせつな行為をした。
(平成23年8月8日付け起訴状記載の公訴事実)
第2 被告人は,顧問をしていた高校の柔道部所属のA(以下「A」という。)に強いてわいせつな行為をしようと考え,平成23年2月21日午前9時頃から同日午前10時30分頃までの間,三重県亀山市β×××番地×ホテル「a」×××号室において,ベッド上で身体を横にして寝そべっていたA(当時17歳)の肩に両手をかけて身体を引き寄せ,「1万円あげるから10分我慢して。」などと言いながら,自己の身体を正面から密着させてAの身体を抱きしめた上,Aの尻を着衣の上から手の平でなで回し,着衣の中に手を入れて背中を手の平でなで回し,さらに,仰向けの体勢の同女の腹部付近にまたがり,Aの身体の上に覆いかぶさるなどし,もって強いてわいせつな行為をした。
(平成23年6月14日付け起訴状記載の公訴事実)