児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

著作権法違反:容疑で逮捕の社長、処分保留で釈放 /山梨

  • 1/ 民事提訴
  • 9/ 刑事告訴
  • 9/29逮捕
  • 10/26釈放

というわけですが、逮捕当初から
    被害者とは民事訴訟をやっています
という弁解が出ているはずで、被告訴訟代理人弁護士から正式な資料も出せるから、それでも満期まで勾留する必要があったのかは疑問です。

 1月に民事提訴して、9月に刑事告訴できないし、弁護士ならしませんよね。
 実際は警察にはもっと前に告訴を打診されていて保留させていて、受理が9月になったということでしょう。だとすれば警察の失態。

http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/yamanashi/news/20061027ddlk19040270000c.html

著作権法違反:容疑で逮捕の社長、処分保留で釈放 /山梨
 著作権法違反罪は被害者の告訴を受けて起訴する親告罪で、告訴できる期間が被害者が容疑者を知った日から6カ月以内と定めている。県警は不正コピーとの鑑定結果が出た後の9月下旬に告訴状を受理し、社長を逮捕したが、同地検は今年1月中旬ごろ、長野の会社がこの社長に対し損害賠償請求訴訟を長野地裁に起こしたことで、提訴の時点で長野の会社が「容疑者を知っていた」と解釈出来ると判断した。

 性犯罪などについては、例外。

第235条〔親告罪の告訴期間〕
親告罪の告訴は、犯人を知つた日から六箇月を経過したときは、これをすることができない。ただし、次に掲げる告訴については、この限りでない。
一 刑法第百七十六条から第百七十八条まで、第二百二十五条若しくは第二百二十七条第一項(第二百二十五条の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に限る。)若しくは第三項の罪又はこれらの罪に係る未遂罪につき行う告訴
二 刑法第二百三十二条第二項の規定により外国の代表者が行う告訴及び日本国に派遣された外国の使節に対する同法第二百三十条又は第二百三十一条の罪につきその使節が行う告訴
②刑法第二百二十九条但書〔略取誘拐された後犯人と婚姻した者の告訴〕の場合における告訴は、婚姻の無効又は取消の裁判が確定した日から六箇月以内にこれをしなければ、その効力がない。