2008-12-24から1日間の記事一覧
「姿態をとらせて」は実行行為ではなく、製造と児童買春は併合罪だそうです。 それは判例違反で、児童買春罪に訴因変更で製造罪を追加したりしていて困る検事さんも居ますよね。
わいせつ行為自体は認めたことになりますね。 今後も雇用者の監督責任をとう訴訟は増えると思います。 で、どうするかについては、自治体に専門のチームを置いて事件ごとに派遣するという体制になるでしょう。 児童ポルノ・児童買春の被害者保護と似たような…
そんなこと教える警察も警察ですが、聞いちゃった被疑者もどうしますかね? 逮捕状の有効期間からして、まだ逮捕状出てないようですから、ダメもとで情状積む立証をすれば、プラスにはなるでしょう。「精進潔斎」より有効。
こんなこと聞いても教えてくれませんからご注意下さい。 というか、責任もって回答できる人がいないということです。 中には、聞かれたことに抗議してくる人もいますので、注意しましょう。 照会事項 2 児童買春罪の保護法益は何ですか。(解説書や議事録等…
自民党でも民主党でもないんだから、しらんがな。 最優先課題じゃないようですが、成立するときは提案して即日最決されので、予想なんかできません。
こういうパターンはよくあります。 被告人「示談するお金はないが謝罪の手紙だけでも出したい」 国選弁護人「そんなことしたら被害感情が増して逆効果。出さない方がいい」 被告人質問「(被害者不在の法廷で)被害者にお詫びしたいと思います」 ↓ 一審裁判…