児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

被害弁償か贖罪寄付か?

 弁償とか示談ができればいいですが、できない場合でも、慰謝の措置としてどれだけ努力したかも情状として考慮されますので、ギリギリまで、慰謝の努力ですね。
 贖罪寄付はその後。
 原審弁護人(国選)が被害者が考えているうちに安易に贖罪寄付しちゃって、控訴審で、被害者が弁償受けると言ってるのに、払うお金がなくなったという例もあります。