被害弁償か贖罪寄付か?

 弁償とか示談ができればいいですが、できない場合でも、慰謝の措置としてどれだけ努力したかも情状として考慮されますので、ギリギリまで、慰謝の努力ですね。
 贖罪寄付はその後。
 原審弁護人(国選)が被害者が考えているうちに安易に贖罪寄付しちゃって、控訴審で、被害者が弁償受けると言ってるのに、払うお金がなくなったという例もあります。