生中継だけなら、児童ポルノ罪にはならないのですが、閲覧している方で録画すると、3項製造罪になります。
また、録画していない場合でも、児童とのやりとりが、青少年条例違反(わいせつな行為)になる恐れがあります。
http://digital.asahi.com/articles/NGY201303130013.html
相手の姿を見ながら話ができるインターネットの「ライブチャット」で女子高校生らを裸にさせ、その映像を保存した行為は児童ポルノの製造にあたるとして、愛知県警などは13日、6都府県の男計9人を児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで書類送検し、発表した。
発表によると、書類送検されたのは埼玉県川越市の県立高校教諭(47)ら。9人はそれぞれ、「jk−live.tv(ジェイケイライブティーヴィー)」というライブチャットサイトで、女子高校生を含む18歳未満の少女を裸にさせ、映像をパソコンに保存した疑いがある。