児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2019-07-25から1日間の記事一覧

「これまでは児童買春・ポルノ禁止法に基づき、わいせつ画像が残っていないと検挙できなかったが、条例改正により提供を求める行為のみで摘発が可能になった。」というのは製造罪の既遂時期を誤解している。

国法・条例の関係からは、製造罪が成立するときは条例の要求罪は成立しないという解釈を前提にしてると思うのですが、製造罪の既遂時期は、児童の裸が最初に媒体に記録された時なので、児童のカメラ(スマホ等)で撮影したときですから、児童が撮影している…