国法・条例の関係からは、製造罪が成立するときは条例の要求罪は成立しないという解釈を前提にしてると思うのですが、製造罪の既遂時期は、児童の裸が最初に媒体に記録された時なので、児童のカメラ(スマホ等)で撮影したときですから、児童が撮影している場合には、要求罪は成立しません。
「これまでは児童買春・ポルノ禁止法に基づき、わいせつ画像が残っていないと検挙できなかったが、条例改正により提供を求める行為のみで摘発が可能になった。」というのが条例改正する警察の本音なんでしょうね。ちゃんと製造罪の立件を目指した方がいいですよ。
裸の「自画撮り」女子高生に要求 容疑の男 書類送検
2019.07.22 読売新聞
女子高生に「自画撮り」した裸の画像を送るように要求したとして、福岡県警西署は22日、千葉県船橋市の会社員の男(51)を福岡県青少年健全育成条例違反容疑で福岡地検に書類送検した。2月施行の改正条例では、中高生らにわいせつな画像の提供を求める行為を禁じる条項が新設されたが、適用は初めて。発表では、男は2月12日、ツイッターで知り合った福岡県内の女子高生(16)が18歳未満と知りながら、無料通話アプリで、「胸のアップを送って」「写メ(写真付きメール)売ってもらう感じです」などとメッセージを送り、児童ポルノの提供を求めた疑い。「間違いない」と容疑を認めている。
男は裸の画像など十数点を受け取り、女子高生が指定する口座に4000円を振り込んだ。女子高生がツイッター上で「パパ活」を募集しているのを警察がサイバーパトロールで見つけて補導し、発覚した。
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わいせつ画像要求:初摘発 千葉の容疑者書類送検 西署 /福岡
2019.07.23 毎日新聞
18歳未満と知りながら女子高生にわいせつ画像を提供するよう求めたとして、西署は22日、千葉県船橋市の会社員の男(51)を福岡県青少年健全育成条例違反(児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止)容疑で福岡地検に書類送検した。2月に同条例が改正されてから初の適用という。送検容疑は2月12日、インターネット上で知り合った福岡県内の女子高生(16)にわいせつな動画や画像を送信するよう求めたとしている。
署員が2月、インターネット上の書き込みを見て、女子高生と接触して発覚した。会社員の男は4000円を振り込んで14点の画像を入手したが、既に削除していた。
これまでは児童買春・ポルノ禁止法に基づき、わいせつ画像が残っていないと検挙できなかったが、条例改正により提供を求める行為のみで摘発が可能になった。【浅野孝仁】
〔福岡都市圏版〕