わいせつ行為ですし、訴因上は強制はないということですしね。
在宅起訴でした。
強制わいせつ罪の「強制」の立証が弱いときに青少年条例使うんですよね。親告罪の趣旨はどうなってんねん。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130218-00000034-mai-soci
毎日新聞 2月18日(月)13時59分配信
経営していた学習塾で15歳(当時)の女子高校生にわいせつな行為をしたとして、愛知県青少年保護育成条例違反に問われた被告に対し、名古屋地裁(天野登喜治<ときはる>裁判官)は18日、「被害者の証言は信用でき、被告による犯行は明らか。反省の態度は認められず、被害者の精神的苦痛は大きい」として懲役6月、執行猶予3年(求刑・懲役6月)の判決を言い渡した。
判決によると、被告は10年7月8日、愛知県春日井市の学習塾で、当時15歳だった女子高生の胸を触るなどのわいせつな行為をした。
公判で被告側は起訴内容について「塾はガラス張りのため外から丸見えで、わいせつ行為をすることはあり得ない」と一貫して無罪を主張した。
これに対し、判決は「ガラスにはポスターが張られ、通行人が中の様子に簡単に気付く状況ではない」と指摘した。
http://www.pref.aichi.jp/syakaikatsudo/jole/jobun.pdf
愛知県青少年保護育成条例
(いん行、わいせつ行為の禁止)
第14条
1 何人も、青少年に対して、いん行又はわいせつ行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対して、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
第7章 罰則
第29条 第14条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する
2 第14条の2の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。