営業犯について、過失処罰規定ができて、それを不用意に淫行処罰にも拡大適用したんだと思っていたんですが、そうでもないらしい。単発の淫行について、なんでそんなに重い注意義務があるのか議論されてないのだろうか?
愛知県条例の場合、s52の改正で淫行が処罰されましたが、過失犯処罰は、S54改正で設けられ、しかも、淫行についてのみ過失犯を処罰することになりました。
愛知県青少年保護育成条例例規集s53
(いん行、わいせつ行為の禁止)(改正昭和52年8 月30日条例第8 号)
第9条何人も、青少年に対して、いん行又はわいせつ行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対して、前項の行為を教え、又は見せてはならない
(罰則) (一部改正昭和52 年B月条例第8号)
第20 条
1 第9 条第1 項又は第9 条の2 の規定に違反した者は、5万円以下の罰金に処する。
愛知県青少年保護育成条例の解説s55
(いん行、わいせつ行為の禁止)
第9条何人も、青少年に対じて、いん行又はわいせつ行為をしてはならない。
2 何人も、青少年応対して、前項の行為を教え、文は見せてはならない。
全部改正(昭和52 年条例第8 号)
(罰則)
第20 条
1 第9条第1項の規定に違反した者は、1 年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
5 第9 条第1 項の規定11:違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として第1 項の規定による処罰を免れる乙とができない。
ただし、当該青少年の年齢を知らないことにつき過失がないときは、この限りでない。
全部改正(昭和52 年条例第8 号〕、一部改正〔昭和54 年条例第31号〕第5項の規定は、青少年に対してみだらな性行為又はわいせつな行為をした者は、相手の年齢を知らなかったという理由で処罰を免れることがないことを規定したものである。
「過失のないとき」 とは、具体的事実ごとに提出された客観的資料の種類、その提出の際の状況及ぴその確認方法の有無、難易等を総合的に 検討して、社会通念に照し、通常可能な調査が適切に尽きれているか否かによって決せられることになる。(大阪高裁46.11)