児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

被疑者のブログで誘引した事例

 出会い系サイトで誘引しなくても、ブログで誘引できるようで、そうなると出会い系サイト規制法(インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律)の規制は全くありません。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130216-00000517-san-soci
産経新聞 2月16日(土)12時29分配信
 「趣味はサッカーの19歳。彼女募集中です!」。爽やかな誘い文句と白い歯をのぞかせるアイドルっぽいイケメン画像で少女たちをだまし、次々とわいせつ行為に及んでいた41歳の男が児童買春・児童ポルノ禁止法違反(買春、製造)などの容疑で大阪府警に逮捕された。少女たちをおびき寄せたのは、出会い系サイトでもSNSでもなく、ただのブログ。イケメン男子の画像、甘い言葉のメール、そして最後は「元ヤクザ」と恫喝…。少女たちの淡い恋心を弄び、被害届すら出せないほどの心の傷を負わせた卑劣な手口とは
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■男の仮面にだまされる少女たち
 この種の犯罪はネットの普及とともに生まれた比較的新しい犯罪といえる。警察当局も危機感を強め、20年には出会い系サイト規制法を施行。警察庁によると、出会い系サイトなどが原因で犯罪被害にあった児童の数は23年で1367人と、20年の1516人から減少したものの、依然高い水準のままで決定的な対策が取れていないのが実情だ。

 また、被害者の多くは実際に会うまでにメールのやりとりを重ね、被害に遭う直前まで男に信頼を寄せているケースが多いという。なぜ、少女たちは獣のような男がかぶった仮面にだまされてしまうのか。

 ある捜査関係者は「10代の少女は多感な時期で、恋愛への興味が非常に高い一方、経験が少ないので無防備。自分たちが犯罪の対象になり得るという自覚や、世の中には平気で少女を傷つける男がいるという認識がない」と指摘。その上で大人に対しても注意を加えた。「見知らぬ男と簡単に知り合えるネットとの距離感を大人がしっかりと教えて、子供を守っていかなければならない」。