児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

警察官の性犯罪は起訴されにくい。

 抗拒不能だったかとか、年齢を告げたかという被害者側の事情については、被害者の供述が重要になるんですが、被害者が子どもの場合は、取調官の誘導に乗りやすいので、聞き方でどうにでもなります。
 例えば
  刑事が「抵抗できなかったよな」「そういうのは結局抵抗できなかったということになるんや」と執拗に聞けば、児童は「はい」と答えるし、
  刑事が「抵抗できたよな」「そういうのは結局抵抗できたということになるんや」と執拗に聞けば、児童は「はい」と答える
というわけです。
 示談にしても、普通の場合は、起訴前には被害者の連絡先すら教えてくれませんが、刑事から「裁判はややこしいから、示談しといたほうがええで」と口添えしてもらえば、示談になるわけですよ。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120921-00000124-jij-soci
大阪府警布施署の巡査長=懲戒免職=が浜辺で泥酔した少女に乱暴したとされる準強姦(ごうかん)容疑について、大阪地検は21日、不起訴処分とした。また、準強制わいせつ容疑で書類送検された同僚の元巡査(25)=停職3カ月、依願退職=と巡査(22)=停職1カ月=も不起訴とした。
 地検は処分理由などを一切明らかにしていないが、元巡査ら2人については、被害者の少女が告訴を取り下げたためとみられる。