児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

[児童ポルノ・児童買春]児童ポルノ法違反で大学生逮捕

 京都府児童ポルノ規制を強化するそうですが、淫行処罰規定は比較的緩いので、ハメ撮りすると、「金品その他財産上の利益若しくは職務を供与し、若しくはそれらの供与を約束することにより、又は精神的、知的未熟若しくは情緒的不安定に乗じて」でない淫行は罪にならず、児童ポルノ製造罪だけが成立するというケースが多いようです。
 謝りに行く弁護士は、困ります。

http://www.bbc-tv.co.jp/houdou/news/news_week_detile.php?newsid=18287
児童ポルノ法違反で大学生逮捕
容疑者は去年10月、インターネットのサイトを通じて知り合った当時14歳の女子中学生に対し、18歳未満と知りながら京都市内のホテルでわいせつな写真を携帯電話のカメラで撮影した疑いがもたれています。女子中学生の家族が警察に相談し、容疑者の犯行が明らかになったものです。調べに対し、容疑者は容疑を認めているということで、警察では余罪も含め調べを進めています。

青少年の健全な育成に関する条例
http://www.pref.kyoto.jp/seisho/resources/1300954947443.pdf
第21条
1 何人も、青少年に対し、金品その他財産上の利益若しくは職務を供与し、若しくはそれらの供与を約束することにより、又は精神的、知的未熟若しくは情緒的不安定に乗じて、淫行又はわいせつ行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつ行為を教え、又は見せてはならない。