児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

連続撮影型強制わいせつ事件について、罪数処理がわからない場合

 4歳児童Aに対して
  1/1 触る 撮影する
  1/3 触る 撮影する
という事件で、触ってる写真もあるから強制わいせつ罪についても3項製造罪についても証拠はばっちり。
 那覇とか山口とか松山とか高松とか新潟とか名古屋とか横浜とか千葉とか東京とか福島とか札幌とかの検察官なら、観念的競合説だから、
  1/1 触る 撮影する→強制わいせつ罪+3項製造罪・・・観念的競合
  1/3 触る 撮影する→強制わいせつ罪+3項製造罪・・・観念的競合
と起訴する。製造罪が包括一罪になるから処断刑期は10年。これが現在の判例

 広島とか佐賀だと
  1/1 触る 撮影する→強制わいせつ罪+3項製造罪・・・併合罪
  1/3 触る 撮影する→強制わいせつ罪+3項製造罪・・・併合罪
と起訴する。処断刑期は15年。公訴事実の単一性の問題があるのでわかんないときは併合罪で起訴しておく。
 いずれにしても、犯罪行為は全部起訴しているので、適切な量刑が得られる。

 しかし、さっきのは、事実関係をはしょって、
  1/1 触る  →強制わいせつ罪
  1/3 撮影する→3項製造罪
という起訴でした。処断刑期は13年
  迷ったら、3項製造罪を省けば、古典的に
  1/1 触る 撮影する→強制わいせつ罪
  1/3 触る 撮影する→強制わいせつ罪
で起訴すれば、処断刑期は15年なのに。
 「悪質な児童ポルノ事件で実刑!」として生活安全課の成績に1件計上するために、罪名と処断刑期下げてまで、3項製造罪を立ててるんでしょうね。でもそれは強制わいせつ事件を1件減らしていることになって、被害者保護の観点からみればどうなんでしょうか?
 検察官の厳しさも感じられない。