撮影日時は画像に含まれているとして、犯罪地をどう特定するのでしょうか?
http://www.kobe-np.co.jp/news/jiken/0002716444.shtml
中国で少女撮影容疑、医師鑑定で被害判断 男逮捕
中国人とみられる少女のわいせつな画像を中国で撮影したとして、兵庫県警少年育成課と生田署などは15日、児童買春、ポルノ禁止法違反の疑いで、容疑者(48)を逮捕した。被害者を特定せずに、医師による画像の鑑定結果と容疑者の供述で取り締まるのは全国初。
逮捕容疑は、昨年5月ごろ、中国広東省内のホテルで、12〜15歳とみられる少女1人のわいせつな姿を撮影し、パソコンなどに保存した疑い。容疑を認めているという。
外国までいくというのが、計画性だとか違法性の意識だとか確固たる故意だとかの根拠になるので、国外犯は重いのです。
中国法で許されるのかも調べたいですね。
追記
だから中国で裁判受けさせればいいんですよ。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100217-00000062-scn-cn
同事件は中国でも報じられ、インターネットには多くの書き込みが寄せられた。過去に日本人が中国国内で買春などを行った際には、歴史問題までさかのぼって日本や日本人を非難する声が圧倒的だったが、今回の事件では中国側を批判する意見も相当に多い。
まず目立つのは、警察や税関に対する批判。自国内での犯罪行為を摘発することができなかったとして、能力を問題視する主張だ。「ムダ飯」などの表現で、公務員としての役目を果たしていないとの批判がある。中国では「ポルノ一掃運動」が続けられているが、成果をあげたのは日本の警察とする、当局に対する皮肉もみられる。
撮影現場がホテル内であったとされることから、ホテルの体制を問題視する意見もある。ホテルが未成年を従業員として雇っていることが、事件に結びついたとの主張も寄せられた。被写体になった未成年女性に対する非難も多い。抗日戦争を何年も続けたことを引き合いに出し、その結果が、日本人のためにベッドの上で裸体をさらす女性が出る国だとする、自嘲(じちょう)気味の書き込みがみられる。一方で、カネにしか価値を認めなくった、中国人全体の問題とする自己批判もある。(編集担当:如月隼人)
というものの、実際の罰則はわかりません。
中国における未成年者保護法の改正
http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/legis/232/023204.pdf
中華人民共和国未成年者保護法
第41条
未成年者の誘拐、売買及び虐待を禁止する。未成年者に対する性的侵害を禁止する。
未成年者を脅迫し、そそのかし、若しくは利用して、物乞い行為をさせ、又は未成年者を組織して、その心身の健康に有害な実演等の活動を行わせることを禁止する。