児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

大阪高裁にて

 公然陳列罪なのか提供罪かという論点の事件。

裁判長「被告人に対する児童バイシュン、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反・・・事件について審理します。」
裁判長「弁護人は控訴趣意書を陳述しますか?」
弁護人「(カイシュンなんだけどなあ)そりゃ出してるんだから全部陳述しますよ」
裁判長「検察官の答弁は?」
検察官「論旨はいずれも理由がない」
裁判長「弁護人の立証は?」
弁護人「事実取調請求書の通り」
裁判長「検察官のご意見は?」
検察官「いずれも同意します」
裁判長「では採用して取り調べます。」
裁判長「弁護人はさらに主張立証はありますか?」
弁護人「ありません」
裁判長「じゃあ、判決は9月○日、13:15からこの法廷で。閉廷します。」

 難しい理屈なので、傍聴人にはわからないようにやってます。