いわゆる「罪状認否」というのは、291条の「被告事件について陳述」なんですが、「不知」なんて始めて聞いたなあ。
まあ、何を陳述しても、立証責任は検察官。
法第291条〔冒頭手続〕
検察官は、まず、起訴状を朗読しなければならない。
?裁判長は、起訴状の朗読が終つた後、被告人に対し、終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨その他裁判所の規則で定める被告人の権利を保護するため必要な事項を告げた上、被告人及び弁護人に対し、被告事件について陳述する機会を与えなければならない。
いわゆる「罪状認否」というのは、291条の「被告事件について陳述」なんですが、「不知」なんて始めて聞いたなあ。
まあ、何を陳述しても、立証責任は検察官。
法第291条〔冒頭手続〕
検察官は、まず、起訴状を朗読しなければならない。
?裁判長は、起訴状の朗読が終つた後、被告人に対し、終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨その他裁判所の規則で定める被告人の権利を保護するため必要な事項を告げた上、被告人及び弁護人に対し、被告事件について陳述する機会を与えなければならない。