形式的には弁護人が負けたように見えるが、判決書の冒頭部分を一読しただけでも、検察官も答弁書を追加して、苦しい言い訳をして必死に防戦していることが読み取れるのである。
札幌高裁h19.3.8
上記の者に対する児童福祉法違反, 児童買春, 児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件について, ×家庭裁判所○支部が言い渡した判決に対し,被告人から控訴の申立てがあったので,当裁判所は, 検察官大橋充直出席の上審理し, 次のとおり判決する。
主文
本件控訴を棄却する。
理由
本件控訴の趣意は, 主任弁護人奥村徹作成の平成18年12月5日付け及び同月7日付け各控訴趣意書並びに控訴趣意書(訂正) に, これに対する答弁は検察官大橋充直作成の答弁書及び答弁書(その2) にそれぞれ記載されているとおりであるから, これらを引用する。
なお, 以下において,本件の児童福祉法違反の罪を本件児童淫行罪といい, 「児童買春, 児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」を児童ポルノ法と, また, 本件の同法7条3項の罪を本件児童ポルノ製造罪という。
奥村弁護士独自の見解ではなく大阪高裁の判断が札幌では通用しなかったわけで、場外でこれくらい言い放っておいてもいいでしょう。