児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

携帯で性的な写真送る「セクスティング」、子供の間で増加

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 日本では、2項製造罪と1項提供罪。併合罪だと最高4年6月。

第7条(児童ポルノ提供等)
児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。

 森山・野田・島戸も同旨。
 警察・検察は反対。
 判例は不明。神戸地裁は反対。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20090805#1249397004

 保護法益として社会的法益を考慮するならば、児童も正犯になります。
 変な法律です。

http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0908/05/news028.html
CEOPのペン氏は、もう1つの見落とされている重要な問題として、18歳未満の児童のわいせつな写真を保有、あるいは他人に配布すると、子供でも違法になるということを挙げている。
 CEOPが11〜16歳の児童70人を調査したところ、回答者のほとんどが、そのような写真を保持または配布すると2003年の性犯罪法に違反する恐れがあることを知らなかった。
 「明らかに、この法律は子供を訴追するために作られたものではない。この種の写真を配布する成人を対象として作られたものだが、(子供が)悪意を持ってそのようなことをしたら、嫌がらせ事件として見なす根拠になる」(ペン氏)

 近々、奥村が高裁で、森山・野田・島戸説を代弁して来ます。
 独自の見解だとか屁理屈だとか言われたら、森山・野田・島戸説に対する評価ですから。