島戸さんがそういうのでね。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
7条
5前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
弁論の例
なお、ひそかに製造罪については、最近の改正で加えられた罰則だが、改正前には、「盗撮された児童は、盗撮の事実に気付かず何ら特別の性的行為を強いられ、あるいは促されるわけではないから、直ちに性的虐待を受けたものとはいえないし、提供目的を欠く場合、盗撮の結果が児童の心身に悪影響を及ばす危険が具体化しているともいえない」(島戸純「児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律」について(警察学論集57巻08号P97))とされていたものであるから、論告や量刑理由において「児童の心身に悪影響を及ばす危険」を強調するのは適当ではない。島戸さんがそう書いていたのでそう書いておく。
最近の裁判官の論稿も使える
判例タイムズ1432号53頁
特別法を巡る諸問題[大阪刑事実務研究会]
児童ポルノ法(製造罪, 罪数)
武田正大阪地方裁判所判事
池田知史大阪地方裁判所判事
57)なお,平成26年改正により犯罪化された, ひそかに児童の姿態を描写する行為(盗撮による製造)においては,被害児童ごとの法益侵害を観念できるが,被害児童に対する直接の働きかけはないほか,衣服をつけない場所に来る不特定の被害児童を描写することも多いと予想される。この点,街頭募金詐欺について包括一罪と解することができるとした事例では,不特定多数人に対して一括して,適宜の日,場所で,連日のように, 同一内容の定型的な働きかけをする態様で,かつ, l個の意思,企図に基づき継続的に行ったこと,被害者は名前も告げないし,現金は直ちに混和して特定性を失うことから包括評価が是認できるとされ(最決平成22年3月17日刑集64巻2号lll頁), その補足意見において,被害者及び被害法益の特定性が希薄であるときに無理に特定して別々に扱うべきではないとしており,多数の被害者に対する一括性(没個性性)や匿名性,被害者及び法益侵害の特定性の希薄さを考慮要素に挙げていることが参考となろう。