迷惑条例(痴漢行為)との境界線が問題になりました。
ただし,本判決が,「その部位及び態様から客観的にみて」わいせつ行為と解するのが相当である旨判示し,一審判決も, 「上記認定した各状況において」臀部を撫で回す行為はわいせつ行為に該当する旨判示していることからみて,着衣の上から臀部を撫で回す行為が,いかなる状況,態様においても「わいせつ行為」に該当するとまではいえないことに注意する必要がある。本件においては,各犯行が,いずれも,いわば狭あいな密室ともいうべき便所内で敢行されたこと,また,被告人が,自己の身体を各被害者の身体に密着させて犯行に及んでいること等が重視されたとみることもできょう。