児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

着衣の上から臀部を撫で回す行為が,強制わいせつ罪の「わいせつな行為」に該当する旨判示した事例。(名高判平15.6.2 名古屋高検裁判速報703)研修668号P191

 迷惑条例(痴漢行為)との境界線が問題になりました。

ただし,本判決が,「その部位及び態様から客観的にみて」わいせつ行為と解するのが相当である旨判示し,一審判決も, 「上記認定した各状況において」臀部を撫で回す行為はわいせつ行為に該当する旨判示していることからみて,着衣の上から臀部を撫で回す行為が,いかなる状況,態様においても「わいせつ行為」に該当するとまではいえないことに注意する必要がある。本件においては,各犯行が,いずれも,いわば狭あいな密室ともいうべき便所内で敢行されたこと,また,被告人が,自己の身体を各被害者の身体に密着させて犯行に及んでいること等が重視されたとみることもできょう。