児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

検察官に開示していない弁護人請求予定の書証に期日前に「信用できないから不同意」「同意」などと意見を述べてくれる検察官

 期日までに間に合わせる書証(示談書)とかが、まだ弁護人にも届いていない段階で、裁判所から立証予定を聞かれて、
   弁1 示談書(弁護人にも未着。検察官にも未開示。カミングスーン)
と証拠調請求に書いて出しておいたら、検察官から「同意」「不同意」の意見が返ってきました。
 太っ腹というか、弁護人も検察官も見てないのに、意見を返されても困ります。