法令適用の誤りとか量刑不当とかで控訴したら、被告人質問で
検察官「こんなんで控訴するのは税金の無駄遣いだ。」
弁護人「こんな解釈で起訴するのが税金の無駄遣いだ。」
という応酬があったりして、判決で破棄減軽されたりするのですが、そんな場合も法務省さんは加算してくれるんでしょうか?
って、国選弁護はいちいち法務省の顔色うかがいながらやってる感じですね。国選弁護のレベル(最低レベルでいいの?)が掴めないというか納得できないので、国選弁護は長らく御辞退しておるわけですが。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071031-00000019-mai-pol
法務省は30日、刑事裁判で無罪判決を勝ち取った国選弁護人に対し、通常より加算した報酬を支給することを決め、総合法律支援法に基づき報酬を支払っている日本司法支援センター(法テラス)に通知した。11月1日から施行する。私選弁護人に比べ国選弁護人は報酬が低く割にあわないとされており、改善を求めていた弁護士会サイドの意向をくんだ。
資力がなく弁護士を頼めない被告のための国選弁護制度は1947年にスタート。昨年10月から対象が容疑者段階にも拡大された。だが、私選弁護人は一般的に着手金だけで数十万円であるのに対し、国選弁護人の報酬は低い。公判前整理手続きがなく1回の公判で終了したケースでみると、単独事件は7万円、裁判員制度の対象となる重大事件は9万円だ。このため国選弁護は労力に見合わないと敬遠しがちで、接見回数が少なかったり、記録を十分に読み込まない不熱心な弁護も少なくない。
加算額は、(1)全部無罪の場合、50万円を上限として100%(通常報酬の2倍)(2)一部無罪は30万円を上限として50%(同1.5倍)(3)殺人罪で起訴されたが、判決は傷害致死罪を適用し、減軽されたケースなどの「縮小認定」は20万円を上限として30%(同1.3倍)−−とする。
なお、どうせ採算とれないと割り切って、コスト度外視で熱心にやり過ぎると裁判所から怒られたり検察から懲戒請求されたりします。注意しましょう。