児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

6歳児へのわいせつ行為について口止め料1000円が提供された事例(久留米支部)

 これくらいの年齢だと現金授受があっても児童買春罪立たないですよね。性的承諾能力がないからです。
 13歳未満の場合は、児童買春罪は立たないと思います。強姦罪・強制わいせつ罪一本でいいと思います。
 判例は「対償供与の約束」について外形説を採っていますが、こういう事案になると具体的意思を問題にせざるを得ないので破綻します。

http://mainichi.jp/area/fukuoka/news/20090429ddlk40040366000c.html
 起訴状などによると、被告は昨年12月19日午前8時ごろ、同市内の路上で、登校中だった当時6歳の小1女児2人に「おじちゃんの家においで。遊ぼう」などと声を掛けて自宅に連れ込み、2人にわいせつ行為をした。口止めするため1000円を渡した。