これくらいの年齢だと現金授受があっても児童買春罪立たないですよね。性的承諾能力がないからです。
13歳未満の場合は、児童買春罪は立たないと思います。強姦罪・強制わいせつ罪一本でいいと思います。
判例は「対償供与の約束」について外形説を採っていますが、こういう事案になると具体的意思を問題にせざるを得ないので破綻します。
http://mainichi.jp/area/fukuoka/news/20090429ddlk40040366000c.html
起訴状などによると、被告は昨年12月19日午前8時ごろ、同市内の路上で、登校中だった当時6歳の小1女児2人に「おじちゃんの家においで。遊ぼう」などと声を掛けて自宅に連れ込み、2人にわいせつ行為をした。口止めするため1000円を渡した。