こんなこと聞いても教えてくれませんからご注意下さい。
というか、責任もって回答できる人がいないということです。
中には、聞かれたことに抗議してくる人もいますので、注意しましょう。
照会事項
2 児童買春罪の保護法益は何ですか。(解説書や議事録等に記載されている場合には、ご回答に代えて、その部分の写しをお送り頂いても構いません。)3 事前に対償供与の約束をする場合の児童買春罪の実行行為とは何ですか。約束+性交等ですか、性交等のみですか。
4 児童買春罪の実行の着手時期はいつですか。性交等に先立つ約束または供与の時点ですか、性交等の時点ですか。(解説書や議事録等に記載されている場合には、ご回答に代えて、その部分の写しをお送り頂いても構いません。)
5 児童買春罪の既遂時期はいつですか。(解説書や議事録等に記載されている場合には、ご回答に代えて、その部分の写しをお送り頂いても構いません。)
6 会議録(145 - 衆 - 法務委員会 - 12号 平成11年05月14日)によれば、発議者の間では買春罪の未遂罪について検討されたということですが、その際の「実行の着手時期」「既遂時期」の議論の内容を教えてください。(解説書や議事録等に記載されている場合には、ご回答に代えて、その部分の写しをお送り頂いても構いません。)
145 - 衆 - 法務委員会 - 12号 平成11年05月14日
○大森参議院議員 簡単と言われても、繰り返しお尋ねになるからきちっとお答えしなければいけないかなと思うのですが、ここは結局、未遂罪という修正された構成要件というものを設けるかどうか、これは、一つの政策判断と言っていいのか、価値判断の問題であると思います。
それで、未遂罪の構成要件、実行の着手、このところから犯罪の成立を認める未遂罪、構成要件的結果を惹起する現実的危険性をはらんだ行為をもって実行に着手して、そしてまた法益侵害がすべてに至らない場合までも、これは処罰すべきであるというのが未遂罪でございますけれども、今回の児童買春につきましては、さまざまな態様があるということ、そしてまた、十三歳以下の児童に対しまして行った場合には刑法の方の適用がございます。それで、この児童買春の罪につきましては、さまざまな態様があるということから、刑罰の方も三年以下の懲役それから罰金がありますけれども、このような評価をさせていただいております。
だから、未遂罪を処罰するかどうか、そうした場合に、実行着手行為を特に設けるかどうかということを検討した結果、この罪については、私たち発議者については未遂罪を設けなかったという、こういう答弁になります。7 会議録(145 - 衆 - 法務委員会 - 11号 平成11年05月12日)によれば、対償供与した者と性交等をした者とが異なる場合(いわゆる「接待売買春」)には買春罪は成立しないとの答弁がありますが、これは、発議者の見解としては、「単独犯としての買春罪は供与者にも性交等した者にも成立しないが、両者に共犯関係が有る場合には、両者に買春罪が成立する。」と理解してよいですか。(解説書や議事録等に記載されている場合には、ご回答に代えて、その部分の写しをお送り頂いても構いません。)
145 - 衆 - 法務委員会 - 11号 平成11年05月12日
○枝野委員 それから、これも勉強会などでいろいろと議論のあったところでありますが、自己の面前で、児童に他者、第三者と性交等をさせる行為、あるいは自己の面前で、自分は接触はしないで児童に自慰行為などをさせる行為、こうした行為はこの性交類似行為あるいは性交等の中に含まれるのでありましょうか。
○円参議院議員 今のお尋ねでいきますと、児童と性交等をする者が対償を供与した者と意思を通じているような場合には、対償を供与した者が児童買春の共犯となる場合もあり得ると考えております。しかし、そのような状況でない場合には、児童と性交等をしたものとは評価できませんので、児童買春には当たらないものと思います。
児童等に対償を供与して児童に自慰をさせる行為につきましては、それが性交類似行為に該当する程度に至っていない限り児童買春に当たらないものと考えております。
○枝野委員 ここまでの性交類似行為の解釈のところ、法務省、警察庁、運用主体として、大体よろしいでしょうか。
○松尾政府委員 既存の法律でも、児童福祉法の三十四条には「児童に淫行をさせる行為」の「淫行」という文言がございますが、これは、解釈としては、性交のみならず性交類似行為も含まれるというのが最高裁の判例で確定しているところでございます。
性交類似行為の概念につきましては、児童の心身に与える有害性が認められ、実質的に見て性交と同視し得る程度の行為などと今までの判例の累積では定義されているところでございますので、その内容は発議者の御答弁の内容とほぼ同じだと考えてよろしいかと思います。
また、対償を供与した者と淫行した者とが異なる場合のものでございますが、例えば強姦罪等でありましても、実際に姦淫をした者とそれをさせた者が一体となって強姦をしたとみなされるケースについては、例えば女性の共犯であっても強姦罪の正犯が成立するということも判例で認められているところでございますので、淫行をさせる、あるいはその相手となるということの解釈においても同じように考えられるのではないか。参考までに申し上げます。
○小林(奉)政府委員 性交類似行為につきましては、実質的に見て性交と同視し得る態様における性的行為をいうということの発議者の御説明がございました。また、これにつきましては、法務省の刑事局長から答弁がございましたように、判例、裁判例の積み重ねがございますので、そういった判断に従って、私どもは適切に運用してまいりたいと思います。8 会議録(145 - 衆 - 法務委員会 - 11号 平成11年05月12日)によれば、対償供与した者と性交等をした者とが異なる場合(いわゆる「接待売買春」)には買春罪は成立しないとの答弁があります。
他方、自治体の条例には、接待売買春を処罰する趣旨の規定を設けているものがあります。たとえば東京都条例では、接待売春を禁止する趣旨で、「何人も、性交又は性交類似行為を行うことの周旋を受けて、青少年と性交又は性交類似行為を行つてはならない」とされており、東京都の解説書によっても、売春接待を処罰する趣旨だと説明されています。東京都青少年の健全な育成に関する条例
第18条の2 何人も、青少年に対し、金品、職務、役務その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して性交又は性交類似行為を行つてはならない。
2 何人も、性交又は性交類似行為を行うことの周旋を受けて、青少年と性交又は性交類似行為を行つてはならない。東京都解説書(平成14年)
第2項は、周旋を受けて青少年と性交又は性交類似行為を行うことを禁止するものである(第1項と合わせて「買春等」という。)。
これは、金品等の供与等がない場合でも、大人の間で青少年の「性」を商品として提供する形態が想定される(例:売春接待)ことから規定したものである。だとすると、発議者の見解としては、「法律附則2条1項の適用においては、接待売買春の場合(買春罪の共犯が成立する場合を除く)は、児童買春罪は成立せず、条例に適用可能な規定がある場合には条例違反の罪が成立する。法制定後も、接待売買春に関する条例の規定は効力を失わない。」と理解してよいですか?(解説書や議事録等に記載されている場合には、ご回答に代えて、その部分の写しをお送り頂いても構いません。)
9 発議者の見解として、「対償供与した者と性交等をした者とが異なる場合(いわゆる「接待売買春」)には買春罪は成立しない」と規定した理由及び「対償供与した者と性交等をした者とが異なる場合(いわゆる「接待売買春」)には買春罪は成立しない」と解釈した理由は何ですか?(解説書や議事録等に記載されている場合には、ご回答に代えて、その部分の写しをお送り頂いても構いません。)