同一青少年に数回というのは包括一罪になる余地があるということと、
同時に2人にみせるのは観念的競合になるということと、
「わいせつな行為を見せる」と「わいせつな行為をさせる」と「わいせつな行為」とは区別は不明確であること
は指摘しておきます。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090415-00000118-mailo-l07
起訴状によると、被告は今年1月5〜28日に計4回、当時17歳の男子生徒2人に、18歳未満と知りながらわいせつな行為を見せたとされる。
http://www.pref.fukushima.jp/reiki/reiki_honbun/ak40001001.html
福島県青少年健全育成条例
(みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止)
第二十四条
何人も、青少年に対しみだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年にわいせつな行為をさせてはならない。
3 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為を教え、又は見せてはならない。
(平一九条例一六・一部改正)
(罰則規定)
第三十四条
第二十四条第一項又は第二項の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
3 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
二 第二十四条第三項の規定に違反した者