児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

青少年にわいせつな行為を教える行為の逮捕事例

 画像送って教えるというのは、教える行為でもあるがそれ自体わいせつな行為ともいえる可能性があるわけで、1項と2項はどう違うのでしょうか。
 解説によれば、行為の画像を見せるのは「見せる」に該当せず「教える」になるそうです。

群馬県青少年健全育成条例
(みだらな性行為等の禁止)
第35条 何人も、青少年に対してみだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対して前項の行為を教え、又は見せてはならない。
(罰則)
第53条 第35条第1項又は第2項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100
万円以下の罰金に処する。

群馬県青少年健全育成条例の解説h19
2 第2項は、みだらな性行為又はわいせつな行為を教えたり、見せることを禁止したものである。
(I) 「教えj とは、みだらな性行為又はわいせつな行為の相手とならず、当該行為の方法を具体的に教示することであり、言葉、動作で教える場合はもちろん、写真やビデオテープ等を用いて教える場合も含まれる。
なお、教示の方法によっては第l項に該当する場合もあり得る。
(2) 「見せ」とは、みだらな性行為又はわいせつな行為を口の前で行って見せ、又は自己の性行為又はわいせつな行為を撮影した写真やビデオテープ等を見せることであり、代償の有無を問わない。
したがって、市販されている写真やビデオテープ等を単に見せるだけでは本項に該当しない(ただし、図書類販売業者等については、第14条第4項違反となる。)。
3 本条に規定する禁止行為は、青少年の同意の有無、代償の有無を問わない。
4 相手が青少年か否かについては、相当な注意を払わなければならず、服装や体格などの外見によって判断したり、単に年齢や生年月日を尋ねただけでは足りず、年齢を証明する資料によって確認したり、保護者に問い合わせて確認するなどの措置が必要である(第60条の解説及び判例参照)。