児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

13歳未満の者へのわいせつ行為を禁止しその違反を刑法の強制わいせつ罪より軽く処罰する青少年条例の規定は憲法94条、地方自治法14条1項に違反する(だから青少年条例違反は無罪だ)という主張

 兵庫県の「青少年」の定義は最近「6歳以上18歳未満」から「18歳未満」に改正されたそうですが、5歳との淫行を青少年条例違反にするというのでしょうか?それは強制わいせつ罪だと思うのです。

兵庫県少年愛護条例
http://web.pref.hyogo.lg.jp/contents/000120319.pdf
(みだらな性行為等の禁止)
第21条何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
第30条次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) 第20条第1項又は第2項の規定に違反した者

第176条(強制わいせつ)
十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

「十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者」について6月〜10年の懲役が法定刑だということは、その範囲で処罰しろと言うのが法律の趣旨で、「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」でいいという条例は法律に抵触する。

実害としては、親告罪の趣旨が失われるとかあるでしょう。