兵庫県の「青少年」の定義は最近「6歳以上18歳未満」から「18歳未満」に改正されたそうですが、5歳との淫行を青少年条例違反にするというのでしょうか?それは強制わいせつ罪だと思うのです。
兵庫県青少年愛護条例
http://web.pref.hyogo.lg.jp/contents/000120319.pdf
(みだらな性行為等の禁止)
第21条何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
第30条次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) 第20条第1項又は第2項の規定に違反した者
第176条(強制わいせつ)
十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
「十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者」について6月〜10年の懲役が法定刑だということは、その範囲で処罰しろと言うのが法律の趣旨で、「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」でいいという条例は法律に抵触する。
実害としては、親告罪の趣旨が失われるとかあるでしょう。