児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

直前に30分間ゴルフに関して説教していたと指摘。「被害者の従順な性格を利用し、行為を受け入れざるを得ない状況に追い込んだ」という準強姦罪で強制起訴

 17歳なら児童淫行罪とか青少年条例違反とかも可能ですが、18歳だと準強姦しか罰条がありません。
 程度問題として「抗拒不能に乗じて」といえるのかということですよ。裁判官事件で。

http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG2401V_U2A021C1CC0000/
ゴルフ指導者を強制起訴へ 教え子への準強姦罪
 ゴルフの教え子で当時18歳の女子高生に乱暴したとして、鹿児島検察審査会は24日までに、鹿児島地検が2度不起訴とした鹿児島市のゴルフ練習場経営の男性(61)について、準強姦罪で「起訴すべきだ」と議決した。男性は強制起訴される。議決は23日付。
 議決書などによると、男性は2006年12月9日、鹿児島市内のホテルに女子高生を連れ込み、抵抗ができない状態で乱暴したとされる。
 検察審は議決で、男性はゴルフ指導の名目でホテルに連れ込み、直前に30分間ゴルフに関して説教していたと指摘。「被害者の従順な性格を利用し、行為を受け入れざるを得ない状況に追い込んだ」と判断した。
 県警が昨年4月、男性を書類送検し、鹿児島地検は同12月、「拒否の意思表示をしていない」として不起訴とした。その後、女性が審査を申し立て、検察審が今年5月、起訴相当と議決したが、地検は8月、再び不起訴としていた。
 地検は「検察審査会の判断で、コメントを差し控える」としている。〔共同〕

http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2012102400397
ゴルフ指導者を強制起訴へ=教え子に暴行−鹿児島検審
 ゴルフ指導を名目に高校生だった女性に暴行したとされる事件で、鹿児島検察審査会は24日までに、鹿児島地検が2回にわたり不起訴(嫌疑不十分)とした県内のゴルフ練習場経営の男性(61)を準強姦(ごうかん)罪で「起訴すべきだ」とする2回目の議決(起訴議決)をした。今後、裁判所が指定する検察官役の弁護士により強制起訴される。議決は23日付。
 検審は議決で、「嫌がっていると思わなかったと否認しているが、申立人の供述は信用性があり、多数の間接事実も存在する」として、起訴すべきだと判断した。(2012/10/24-12:03)