児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

保安検査に応じない手荷物を放棄して搭乗することは拒めない。

 弁護士の荷物には依頼者の秘密があるときもないときもあるのですが、そんなことお構いなしに保安検査員がどうしても開披しないと搭乗させないという。
 松本空港JACの社員は、航空法と約款に根拠があるというのです(後日FAXしてくれるそうです)。
 約款27条1項の手荷物検査を拒むと、3項でその手荷物の搭載が拒否されるだけですね。
 そんな嘘までついて手荷物検査されるのはたまりませんね。犯人扱いで。

http://www.jac.co.jp/article/
第27条 手荷物の検査等
1 航空保安上(航空機の不法な奪取、管理又は破壊の行為の防止を含みます。)その他の事由により会社が必要と認めた場合は、本人又は第三者の立合いを求めて開披点検その他の方法により手荷物の検査をすることがあります。
2 航空機の不法な奪取、管理又は破壊の行為の防止のため会社が必要と認めた場合は、旅客の着衣又は着具の上からの接触又は金属探知機器等の使用により、旅客が装着する物品の検査をすることがあります。
3 会社は、旅客が前第1項の検査に応じない場合には、当該手荷物の搭載を拒絶することがあります。
4 会社は、旅客が前第2項の検査に応じない場合には、当該旅客の搭乗を拒絶することがあります。
5 会社は、前第1項又は第2項の検査の結果として第31条に定める手荷物の禁止制限品物に該当する物が発見された場合には、これらのものの持込み若しくは搭載を拒絶し、又は必要な処分をすることがあります。