安全バンド装着しない罪は機長命令への違反罪
8/2の事件で、11/27逮捕。重傷だしな。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171127-00050029-yom-soci
同署幹部によると、男は今年8月2日午後9時半頃、羽田空港(東京)の滑走路に着陸直後の青森発羽田行きの航空機内で立ち上がり、シートベルトを締めるように促した女性客室乗務員(31)の足を蹴って全治3週間のけがを負わせたほか、手足を拘束しようとした別の女性客室乗務員(24)の腰を蹴り、全治2週間のけがを負わせた疑い。
男は機内で酒を飲み、酔った状態だったという。調べに対し、「弁護士と話すまで答えない」と供述している。
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http://digital.asahi.com/articles/ASKCW3W0XKCWUTIL01P.html
東京空港署によると 容疑者は8月2日、青森空港発羽田空港着の日航150便に搭乗。同便が羽田に着陸した同日午後9時半すぎ、座席のベルトを着けていないことを注意した女性客室乗務員(31)のすねなどを蹴り、さらに航空法に基づいて手足を拘束しようとした別の女性客室乗務員(24)の腰を蹴り、2人にそれぞれ2~3週間のけがを負わせた疑いがある。
容疑者は当時、酒に酔っており、客室乗務員に大声で「主席(機長)が操縦したのか」などと詰め寄っていたという。署は事件当日、容疑者をいったん保護したが、客室乗務員2人の診断書の提出などを受けて改めて捜査を進めていた。
航空法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27HO231.html
(安全阻害行為等の禁止等)
第七十三条の三 航空機内にある者は、当該航空機の安全を害し、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産に危害を及ぼし、当該航空機内の秩序を乱し、又は当該航空機内の規律に違反する行為(以下「安全阻害行為等」という。)をしてはならない。
第七十三条の四 機長は、航空機内にある者が、離陸のため当該航空機のすべての乗降口が閉ざされた時から着陸の後降機のためこれらの乗降口のうちいずれかが開かれる時までに、安全阻害行為等をし、又はしようとしていると信ずるに足りる相当な理由があるときは、当該航空機の安全の保持、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産の保護又は当該航空機内の秩序若しくは規律の維持のために必要な限度で、その者に対し拘束その他安全阻害行為等を抑止するための措置(第五項の規定による命令を除く。)をとり、又はその者を降機させることができる。
2 機長は、前項の規定に基づき拘束している場合において、航空機を着陸させたときは、拘束されている者が拘束されたまま引き続き搭乗することに同意する場合及びその者を降機させないことについてやむを得ない事由がある場合を除き、その者を引き続き拘束したまま当該航空機を離陸させてはならない。
3 航空機内にある者は、機長の要請又は承認に基づき、機長が第一項の措置をとることに対し必要な援助を行うことができる。
4 機長は、航空機を着陸させる場合において、第一項の規定に基づき拘束している者があるとき、又は同項の規定に基づき降機させようとする者があるときは、できる限り着陸前に、拘束又は降機の理由を示してその旨を着陸地の最寄りの航空交通管制機関に連絡しなければならない。
5 機長は、航空機内にある者が、安全阻害行為等のうち、乗降口又は非常口の扉の開閉装置を正当な理由なく操作する行為、便所において喫煙する行為、航空機に乗り組んでその職務を行う者の職務の執行を妨げる行為その他の行為であつて、当該航空機の安全の保持、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産の保護又は当該航空機内の秩序若しくは規律の維持のために特に禁止すべき行為として国土交通省令で定めるものをしたときは、その者に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該行為を反復し、又は継続してはならない旨の命令をすることができる。
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罰則
第百五十条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
五の三 第七十三条の四第五項の規定による命令に違反した者
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航空法施行規則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27F03901000056.html
(安全阻害行為等の禁止)
第百六十四条の十五 法第七十三条の四第五項 の国土交通省令で定める安全阻害行為等は、次に掲げるものとする。
五 離着陸時その他機長が安全バンドの装着を指示した場合において、安全バンドを正当な理由なく装着しない行為