児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

性犯罪者を化学的去勢、韓国初の国営医療施設

http://www.afpbb.com/article/disaster-accidents-crime/crime/2558475/3687815
 韓国の法務省によると、司法精神医学研究所内に設置されたこの医療施設では、治療を受けることを選んだ性的暴行犯や児童性的暴行犯に対し、薬品やホルモン治療などを投与し性的衝動を抑えるというものだという。同省関係者によると、この治療の目的は再犯を防ぐためだとしている。
 法務省の犯罪対策計画部門の幹部はAFPに対し、「こうした医療施設は韓国初だ。治療は拒否することもできるが、その場合は刑期が必要以上に長引くことになる」と語った。韓国の法律では、性犯罪者は治療のために最長15年拘束されることがあるという。

 日本でも、刑が軽くなるのなら去勢も辞さないという被疑者・被告人もいるでしょうが(ほんとにやった人は聞きませんが)、母体保護法と厚生省令の要件を満たす必要があって、現行法では困難だと思います。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO156.html
母体保護法
(昭和二十三年七月十三日法律第百五十六号)
最終改正:平成一八年六月二日法律第五〇号
第二条  
1 この法律で不妊手術とは、生殖腺を除去することなしに、生殖を不能にする手術で厚生労働省令をもつて定めるものをいう。
2  この法律で人工妊娠中絶とは、胎児が、母体外において、生命を保続することのできない時期に、人工的に、胎児及びその附属物を母体外に排出することをいう。
第三条  医師は、次の各号の一に該当する者に対して、本人の同意及び配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様な事情にある者を含む。以下同じ。)があるときはその同意を得て、不妊手術を行うことができる。ただし、未成年者については、この限りでない。
一  妊娠又は分娩が、母体の生命に危険を及ぼすおそれのあるもの
二  現に数人の子を有し、かつ、分娩ごとに、母体の健康度を著しく低下するおそれのあるもの
2  前項各号に掲げる場合には、その配偶者についても同項の規定による不妊手術を行うことができる。
3  第一項の同意は、配偶者が知れないとき又はその意思を表示することができないときは本人の同意だけで足りる。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27F03601000032.html
母体保護法施行規則
(昭和二十七年八月四日厚生省令第三十二号)
最終改正:平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三号
   第一章 不妊手術
不妊手術の術式)
第一条  母体保護法 (以下「法」という。)第二条第一項 に規定する不妊手術は、次に掲げる術式によるものとする。
一  精管切除結さつ法(精管を陰のう根部で精索からはく離して、二センチメートル以上を切除し、各断端を焼しやくし、結さつするものをいう。)
二  精管離断変位法(精管を陰のう根部で精索からはく離して切断し、各断端を結さつしてから変位固定するものをいう。)
三  卵管圧ざ結さつ法(卵管の中央を引き上げ、直角又は鋭角に屈曲させて、その両脚を圧ざかん子で圧ざし、結さつするものをいう。)
四  卵管角けい状切除法(卵管を結さつして切断し、卵管間質部をけい状に切除し、残存の卵管断端結さつ部をしよう膜で覆い縫合するものをいう。)
五  卵管切断法(卵管を結さつし、切断するものをいう。)
六  卵管切除法(卵管及び卵管間膜を結さつして切断し、卵管の一部又は全部を除去するものをいう。)
七  卵管焼しやく法(卵管を電気メス、レーザーメス、薬剤等で焼しやくし、閉鎖させるものをいう。)
八  卵管変位法(卵管を骨盤腹膜外に移動させ、固定するものをいう。)
九  卵管閉塞法(卵管又は卵管内くうを器具、薬剤等により閉塞させるものをいう。)