古物営業法施行令1条2号の「興行場又は美術館、遊園地、動物園、博覧会の会場その他不特定かつ多数の者が入場する施設若しくは場所でこれらに類するものの入場券」に該当します。
「営業」の定義がありませんが、営利の目的で反復継続して行う意思のもとに所定の行為を行うというという意味だと思われます。
古物営業法
第一章 総則
(定義)
第二条 この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
2 この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。
一 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
二 古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。以下同じ。)を経営する営業
三 古物の売買をしようとする者のあつせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業(前号に掲げるものを除く。以下「古物競りあつせん業」という。)
3 この法律において「古物商」とは、次条第一項の規定による許可を受けて前項第一号に掲げる営業を営む者をいう。
(許可)
第三条 前条第二項第一号に掲げる営業を営もうとする者は、営業所(営業所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。)が所在する都道府県ごとに都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。
2 前条第二項第二号に掲げる営業を営もうとする者は、古物市場が所在する都道府県ごとに公安委員会の許可を受けなければならない。第六章 罰則
第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第三条の規定に違反して許可を受けないで第二条第二項第一号又は第二号に掲げる営業を営んだ者
二 偽りその他不正の手段により第三条の規定による許可を受けた者
三 第九条の規定に違反した者
四 第二十四条の規定による公安委員会の命令に違反した者
古物営業法施行令
(平成七年九月八日政令第三百二十六号)
内閣は、古物営業法 (昭和二十四年法律第百八号)第二条第一項 、第二十六条 及び第二十八条 の規定に基づき、この政令を制定する。(法の規制に係る証票その他の物)
第一条 古物営業法 (以下「法」という。)第二条第一項 の政令で定める証票その他の物は、次に掲げるものとする。
一 航空券
二 興行場又は美術館、遊園地、動物園、博覧会の会場その他不特定かつ多数の者が入場する施設若しくは場所でこれらに類するものの入場券
三 収入印紙
四 金額(金額を度その他の単位により換算して表示していると認められる場合の当該単位数を含む。)が記載され、又は電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録されている証票その他の物であって、次に掲げるもの
イ 乗車券の交付を受けることができるもの
ロ 電話の料金の支払のために使用することができるもの
ハ タクシーの運賃又は料金の支払のために使用することができるもの
ニ 有料の道路の料金の支払のために使用することができるもの
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160914-00000125-asahi-soci
札幌中央署によると、香川県公安委員会の許可がないのに昨年11〜12月、アイドルグループ「嵐」のチケット計5枚を4回にわたってインターネットサイトに出品し、札幌市の女性ら3人に計約7万円で転売した疑いがある。チケット交換サイトでチケットを入手し、高値で転売していたという。2014年10月〜今年4月に、嵐などのコンサートチケット約300枚を全国31都道府県の人に転売し、約1千万円の売り上げを得ていた疑いがあるといい、道警が余罪を調べている。