こんな公訴事実です。
被告人はh21.1.1ころ、a子(15歳)を児童であることを知りながら、対償として毎月20万円を供与する約束をして
1 1/5 ホテル甲で同女と性交し
2 1/15 ホテル乙で同女と性交し
もって、児童買春したものである。
この理屈では、100回やっても1罪になりますね。100回虐待しても。
同じ児童とその都度対償供与の約束をした場合は併合罪になるのとアンバランスです。
「性交等」こそが実行行為の核心なので、「性交等」の機会を数えて併合罪にすべきですね。
まあ、奥村がそう主張すれば、判例は包括一罪になると思います。