児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

愛人契約に基づく数回の児童買春罪は包括一罪(東京地裁)

 こんな公訴事実です。

被告人はh21.1.1ころ、a子(15歳)を児童であることを知りながら、対償として毎月20万円を供与する約束をして
1 1/5 ホテル甲で同女と性交し
2 1/15 ホテル乙で同女と性交し
もって、児童買春したものである。

 この理屈では、100回やっても1罪になりますね。100回虐待しても。
 同じ児童とその都度対償供与の約束をした場合は併合罪になるのとアンバランスです。
 「性交等」こそが実行行為の核心なので、「性交等」の機会を数えて併合罪にすべきですね。
 まあ、奥村がそう主張すれば、判例は包括一罪になると思います。