裁判所も示談したとしても履行済とそうでない割合を意識して量刑しているので、なるべく、一回目を多くするように努力しています。
実際、(被告人が支払う場合)不履行になったとき、被告人の居場所もわからないし、執行財産も期待できないので、長期の分割には、被害者側も警戒されているような気がします。
城祐一郎「被告人は被害者との間で交わした示談を履行しているのだろうか?−被害者保護を真に充実したものにするために−」
第1 はじめに
平成19年6月15日に公布された更生保護法は第65条において保護観察所の長に対し被害者等から被害に関する心情や意見等の伝達の中出があった場合。被害者等からその心情等の聴取をし当該保護観察対象者に伝達することを命じている。この規定が新設されl 同年12月l日より施行されたことからI 一つの例として!強姦罪等を犯して服役し,仮釈放されて保護観察下におかれた保護観察対象者に関し、被害者から心情や意見等を聴取する場面なども当然に出てくるところである。その際,被害者から,当該保護観察対象者との問で?公判中に,前記強姦の犯行について被害弁償とLて一定の賠償金の支払いを約束する示談に応じたものの、その後,その支払いがなされていないとの申出が起きることもないとは限らない。そのような場合,保護観察所としてはどのように対応したらよいのであろうか。